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ある企業が第三者割当による増資を検討しています。
当社は過去業績低迷による赤字計上により債務超過に陥りました。それを解消するために行うのですが、今回は個人の不動産を現物出資して増資を行う意向です。
しかし、この不動産には銀行の根抵当権が設定されています。
こういった場合、そもそも現物出資が行えるのでしょうか?また可能であれば、通常の現物出資の時と違う手続き留意しなければならないことがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

根抵当権の付された抵当不動産についても、現物出資財産とすることは法律上妨げられていません。

手続も、おおまかな流れは何ら変わりないものと思います。

ただ、根抵当権が付されている抵当不動産の価値がどの程度あるか疑問が残ります。ここが最大の留意点ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、不動産の価値がどの程度あるのかが問題になると思います。鑑定により算出された価格を上回る根抵当権が設定されていると、現物出資する意味はあまり無いように感じますね。

お礼日時:2009/07/21 15:29

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