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No.1
- 回答日時:
一般的に喀痰吸引は処置料で1日につき48点算定されます。
しかしながら訪問看護をされている場合はほとんどの場合在宅指導料を算定していると思われます。この場合喀痰吸引処置料は包括され算定することができません。
このように算定条件がありますので詳しくは所属病院の医事課へ問い合わせください。
参考URL:http://shirobon.net/16/ika_2_9/i_k_2_9_1_j018.htm
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