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訪問診療を行っている患者様で、吸引カテーテルを使用することになったですが、訪問看護で行うようですが、医療機関側はカテーテルを訪問診療時持参した場合、どのような算定になりますか。初めてのことで、戸惑っています。吸引カテーテルは特定保険医療材料ではないようですが。教えていただけますか。

A 回答 (1件)

一般的に喀痰吸引は処置料で1日につき48点算定されます。


しかしながら訪問看護をされている場合はほとんどの場合在宅指導料を算定していると思われます。この場合喀痰吸引処置料は包括され算定することができません。

このように算定条件がありますので詳しくは所属病院の医事課へ問い合わせください。

参考URL:http://shirobon.net/16/ika_2_9/i_k_2_9_1_j018.htm
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