プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在小さな会社を経営している者です。
社員から相談を受けていろいろ調べているのですが、肝心なことが載っているものが見つからず質問させて頂きました。
どなたかご存知の方がいれば、是非教えてください。

実は社員の中で体調を崩し、この2ヶ月ほどは傷病手当金を受給しながら休職してる者がいます。
この間、本人も会社でも社会保険ならびに厚生年金を払い続けていますが、社員からこのままでは会社にも迷惑をかけてしまうので退職も考えていると言われました。
そこで仮に社員が退職したとしても、今の収入を維持できないかと調べたところ、この点に関しては、社員の場合は継続して1年以上社会保険に加入していることや、また現在傷病手当金の受給を受けているため、被保険者の資格を喪失しても、継続して傷病手当金の受給が出来ることがわかりました。
ただその場合、現在本人も会社も支払っている保険料はどうなるのでしょうか?
社員が傷病手当金を受給し続ける間は、社員も会社も保険料を支払わなければいけないのでしょうか?

ついでにもう1つ教えて頂きたいのですが、社員が退職した場合、傷病手当金と失業給付は同時に受給できるのでしょうか?
傷病手当金を受給してる点から言えば、休職意欲はあっても現状働ける状況にはないので、現実的には相いれないとは思うのですが、この場合、失業給付は傷病手当金の受給がなくなった後から受給することは可能なのでしょうか?

どうぞ、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

> ただその場合、現在本人も会社も支払っている保険料はどうなるのでしょうか?


> 社員が傷病手当金を受給し続ける間は、社員も会社も保険料を支払わなければいけないのでしょうか?


退職後の健康保険は以下の通りになります。


イ)現在の健康保険を任意継続する

 現在納めている健康保険料の2倍に相当する金額を納めます。
 滞納したりすると、その時点で資格を喪失します。


ロ)国民健康保険に加入する

 市役所で加入手続きをします。
 健康保険は国民健康保険になりますが、
 現在の健康保険の健康保険組合に対しては、
 引き続き傷病手当金を請求することができます。


ハ)扶養になる

 親の健康保険の扶養になります。
 この場合も、現在の健康保険の健康保険組合に対して、
 傷病手当金を請求できます。




また、年金については、国民年金になりますので、
ご自身で、保険料を納付していくことになります。
退職を理由とした年金保険料の免除制度もありますので、
手続きしてください。



> 社員が退職した場合、傷病手当金と失業給付は同時に受給できるのでしょうか?

傷病手当金は働けなくて給料がもらえない場合に貰うお金であるのに対し、
失業保険は働こうとする人に対する人を支援するためのお金です。
どうですか?
相反していると思いませんか?

というわけで、併給はできません。

しかし、失業保険の時効は進行しますので、
退職日の翌日から30日が経過した日から1ヶ月以内に、
失業保険お受給期間の延長手続きを取ってください。

そして、傷病手当金を貰い尽くして、
働けそうでしたら、医師の診断書を添えて、
失業保険の受給を開始してください。
    • good
    • 0

>ただその場合、現在本人も会社も支払っている保険料はどうなるのでしょうか?


社員が傷病手当金を受給し続ける間は、社員も会社も保険料を支払わなければいけないのでしょうか?

退職してしまえば健保も厚生年金も脱退してしまうのですから、保険料を支払う必要はありません。
ただ傷病手当金とは別の問題として無保険の状態でいることは出来ませんので、任意継続をするか国民健康保険に加入するかしなければなりませんし、国民年金も払うようになります。

>ついでにもう1つ教えて頂きたいのですが、社員が退職した場合、傷病手当金と失業給付は同時に受給できるのでしょうか?

それはできません。
傷病手当金は就労が不能であることが前提ですが、失業給付は働けることが前提ですのでこのふたつは相容れず併給と言うことはありえません。

>傷病手当金を受給してる点から言えば、休職意欲はあっても現状働ける状況にはないので、現実的には相いれないとは思うのですが、この場合、失業給付は傷病手当金の受給がなくなった後から受給することは可能なのでしょうか?

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。
    • good
    • 0

>社員が傷病手当金を受給し続ける間は、社員も会社も保険料を支払わなければいけないのでしょうか?



雇用契約がなくなったら、保険料を支払う必要はありませんし、支払った場合、仕訳処理できないと思います。
基本的に、個人の全額負担で保険加入です。
簡単に言えば、個人支払額が倍になるだけです。



>ついでにもう1つ教えて頂きたいのですが、社員が退職した場合、傷病手当金と失業給付は同時に受給できるのでしょうか?

受けれません。

「傷病手当」
支給額:病気のために3日以上連続して仕事を休んだとき4日目から標準報酬日額の6割.
支給期間:待期期間(3日)を除き1年半.
この手当は健康保険から支払われ、申請時に医師に”労務不能”の証明を書いてもらう.


傷病手当金は、健康保険から出ています。「労働者が怪我をして、生計に困難を生ずる場合」
の補償です。
「失業者と労働者」は違いますよね?失業保険は失業を完全にしないと申請もできません。

働ける意欲と働ける身体があって、仕事がない場合、政府の無策の責任なので、保険が出ます。
障害者だって働く意欲があります。でも、出来ない仕事がありますよね?

ずっと保険金を受け取ることが可能になれば、社会システムが根底から崩れます。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!