プロが教えるわが家の防犯対策術!

 日本語を勉強中の中国人です。契約書によく出る文末の「ものとする」という表現は、どういう意味とニュアンスなのでしょうか。

 たとえば、次の文章の中の【 】の箇所。

1.本契約は、甲の要請に基づき、乙が行なう甲の基幹システム関連事業に関する基本的条件を定めたものであり、本契約の有効期間中甲乙は全ての基幹システム関連事業に関する個別契約(甲乙間において合意した「個別契約書」に基づく契約、以下「個別契約」という)を締結できる【ものとする】。
2.本契約の対象となる基幹システム関連事業は以下の通りとし、その具体的内容及び本契約に規定のない事項については個別契約において定める【ものとする】。
(1)コンサルテーション業務
(2)システム開発業務
(3)機器納入
(4)運用保守サービス業務
(5)その他甲乙間にて合意する役務
3.個別契約には、本契約の各条項が共通に適用される【ものとする】が、個別契約で、本契約と異なる定めをした場合には、個別契約が本契約に優先する【ものとする】。

 また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

契約なので、いろいろな事を決めておきます。



そういう、【と、決める】という意味で【ものとする】と書かれています。

別の言い方をすれば、【ものとする】=【ことにする】=【ということに決める】=【と、決める】、という連関です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速のご回答をいただきありがとうございます。よくわかりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 09:11

#1です。


済みません。

> ↑
>私のこの文章も、 『 それを【‥のものとする。】という言葉で示しているものと思われます。』 と、言ったりします。

この説明は間違っているので、忘れてください。
”もの”という部分の使い方はしますが、今回のQ&Aには当たりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/25 09:08

素人ですが、日本人40年やってますので参考まで‥。



言葉のニュアンスとしては、‥という事に決める。という考えで良いと思われます。

契約は、例えばその契約の終結に関わる複数の者の各々の立場は、終結まで不確かな立場です。その立場を契約書で、甲と乙という立場と決め記述内容に従って法的な効力を持たせる訳です。
ですから、この契約書を使って‥という事に決める。という言葉となり、それを【‥のものとする。】という言葉で示しているのだと思います。
 ↑
私のこの文章も、 『 それを【‥のものとする。】という言葉で示しているものと思われます。』 と、言ったりします。

このような日本語の専門的な使い方の根拠は、別の回答で出て来るのではないでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 09:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!