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別居を何年かしたら離婚できると聞きました。
相手が離婚に応じなくても、可能なのでしょうか?
教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

有責配偶者からの離婚が認められるのは、


1,未成熟の子供がいない事
2,離婚により相手が生活に困窮しない事

3,婚姻期間に対して別居が相当長期になっている事

です。
だから、未成年の子供が居なくて、離婚の後も生活費を出し、婚姻期間の大部分別居していれば離婚出来るのではないですか?

昭和62年の最高裁判決では、別居35年で有責配偶者からの離婚が認められました。
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一応 10年程度



参考URL:http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki5.html
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この回答へのお礼

みなさんお答えありがとうございました。
5年たったら可能と聞いたので質問したのですが、
どうやらデマのようでした。

お礼日時:2009/08/15 09:09

別居だけでは答えがでないですよ。


婚姻修復のための別居もあるし、別居しながら良好な婚姻関係を続ける人もいますし・・・様々なケースがある。
お尋ねのことは、あくまで婚姻継続し難い理由があって別居して、修復不可能な場合だと思いますから、その理由や推移によりますよ。
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