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離婚協議中のものです。
双方が有責ではなく、片方が性格の不一致で離婚を希望し、片方が拒んだ場合、裁判で離婚が認められるのに必要な別居年数は何年ですか?
有責配偶者からのものだと最低5年以上とのことですが、有責でない者からの場合はなんか、本とか、弁護士さんによって見解が違うのですが。

A 回答 (1件)

>有責配偶者からのものだと最低5年以上



5年以下でも、離婚が認められるケースはあります。
性格の不一致の場合、婚姻関係が破綻されていると離婚が認められます。
1年未満の別居で認められた例もあります。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
そうなのですか。
諸説あったので、困ってました。
がんばってみます。

お礼日時:2007/09/04 21:24

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