プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

アルバイトですが、フル勤務で仕事をしている者です。
社長が、私の個人情報を調べあげ、皆にばらしているのを知り、それを注意たところ、『辞めて結構』とのことで解雇されました。
社長は、経営者の機嫌一つで人が辞めさせられると思っている様子。
会社は、10人以上の従業員が居るにも関わらず、就業規則も労働契約書もない会社です。
私は、個人情報の件と、不当解雇の件で、社長を訴えたいと思っています。
その為に、解雇通知に理由を記したものが必要なので、提出してくれとお願いをしていますが、全く無視されている状態です。

★社長が解雇を撤回して、一回合わないと外された現場に私を戻すようなことがあった場合、それを受け入れないと解雇の理由となってしまうのでしょうか?(戻されるきっかけは、あくまでも個人情報の件です)
★解雇通知が無くても、訴えることはできますか?
★こんな不当解雇でも、一ヶ月前解雇予告のお金しかもらえないのでしょうか?
★個人情報垂れ流し&いじめの慰謝料をとりたい場合、こちらの不当解雇の件とは別件で争わなくてはならないのでしょうか? 

以上、困り果てている私にお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

★社長が解雇を撤回して、一回合わないと外された現場に私を戻すようなことがあった場合、それを受け入れないと解雇の理由となってしまうのでしょうか?(戻されるきっかけは、あくまでも個人情報の件です)


業務命令に従わないことによって、会社が損害をこうむると思われる場合は解雇の理由になると思います。
★解雇通知が無くても、訴えることはできますか?
なにをどこに訴えたいのかが、よく分りませんが不当解雇であることを訴えたいなら、まず労働基準局にご相談ください。
★こんな不当解雇でも、一ヶ月前解雇予告のお金しかもらえないのでしょうか?
法的に一ヶ月前解雇予告以上のお金が支払われるのは不当解雇と客観的に判断された場合のみですので、雇用主と争っている段階でその他のお金が支払われることはまずないと思います。
★個人情報垂れ流し&いじめの慰謝料をとりたい場合、こちらの不当解雇の件とは別件で争わなくてはならないのでしょうか? 
別件でなくてよい気がしますが、よく分りません。本当に訴える気なら弁護士にご相談されたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

何もわからないので、ほんとに困っていました。
お返事をいただいて、ちょっと勇気が持てました。
有難うございました。

お礼日時:2009/07/29 16:06

色々と複雑そうですが、あなたを解雇する理由が即時解雇の条件に当てはまらないので不当解雇は間違い無いでしょう。


解雇通知を出さないという時点で訴える方法があるとは思いますが、どうしても必要なのであれば内容証明で請求してみては?
>★社長が解雇を撤回して~
解雇撤回を受け入れないのであれば解雇の理由になるかもしれません。
>★解雇通知が無くても~
出来ると思います。
>★こんな不当解雇~
ここらへんは判断が難しいです…弁護士さん次第じゃないですかね。
>★個人情報垂れ流し~
これは別件です。

ケースがケースですし、まずは弁護士さんに相談してみるのが一番確実ですし、間違いないでしょう。
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この回答へのお礼

そうですね。内容証明が届けば、かなりビビりますもんね。
参考にしたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2009/07/29 16:22

まずは、会社都合による解雇なのか自己都合退職なのかをハッキリさせておく必要があります。



会社が解雇していないと主張すれば、退職と判断される可能性が高くなります。退職であれば、解雇予告手当はもらえませんし、不当解雇にもなりません。

解雇理由証明書を出し渋っているということは、会社は退職で処理したいと思っているということと思いますので、勤務は継続した方が良いかと思います。出勤を止めれば退職の意思表示である主張されたり、無断欠勤による懲戒解雇を科されることも考えられます。

会社が解雇だと言って、解雇理由証明書を提出しなければ、労働基準監督署に申し出て下さい。労働基準監督署から提出するよう指導してもらえます。解雇理由証明書をもらって、解雇を受け入れる用意があるのでしたら、数カ月分の給与を請求してはどうでしょうか。個人で会社と話し合うのは難しいと思いますので、間に公的な機関に入ってもらうといいでしょう。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …

この回答への補足

先日まで『慣れてきたね。頑張って』って言っていた社長が、急にこんな風になってしまった状態です。
第三者が入って、私が戻れるように話してくれましたが、社長は『無理』とのことでした。
『裁判してやる!』という私に対し、周りは『社長も引くに引けない状態だから、社長にもう少し時間をあげてよ。二~三日休んでさ。こっちから電話させるようにするよ』とのことで、本日、休みました。(昼に電話しても、今さっきまで居たけど出掛けてしまったとのことでした。→ホント?)
こんな状態なので『無断欠勤だ!!』と言われかねませんね。
明日は、きちんと行こうと思います。
でも、仕事を取り上げられているので、行ってもやること無いんですよねぇ・・・。

補足日時:2009/07/29 17:04
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落ち着いて冷静な判断が必要です。

解雇を撤回させたいのか、示談金でも要求するのか、訴えの目的をハッキリしましょう。
まず、「個人情報の件と、不当解雇の件で、社長を訴えたいと思っています」と言っても、どこへ訴えるのでしょうか。不当解雇は分かりますが、個人情報は何を訴えるのでしょうか?損害賠償でしょうか?結局、地位保全の確認の訴えになるのでしょうね。

労働紛争の解決には、(1)労働基準監督署(2)都道府県労働局の紛争調整委員会へ斡旋を頼む(3)地方裁判所へ労働審判法に基づく審判等の道があります。最終的には本裁判ですが、これは大変でしょう。
(1)は労基法違反があれば動いてくれますが、不当解雇は労基法には明確にされていません。会社には解雇権があります。
労基法22条には、解雇の理由について証明書を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない、となっていますから、それを無視した事は、労基法違反です。また、就業規則も労働契約書もないのも違反ですから、これで労基署は動きますが、質問者さんの趣旨とは別ですね。
ポイントは不当解雇かどうかですね。労働契約法には、ハッキリと規定されています。合理的な解雇理由が無いと権利の乱用で無効とされます。ただ、契約法には罰則はありません。
結局、まず労基署に相談して、(2)ですね。それでダメなら(3)となり、本裁判となります。それぞれ強制力に差があります。
個人情報の件は、いじめはともかく、直接の労働問題ではなく、むしろプライバシーの侵害での損害賠償の請求の裁判でしょうが、損害の実態はありますかね。解雇は、社長の行為に抗議したことに起因しているのですから。
さて、質問の回答です。
★社長が解雇を撤回…
このことだけでは、解雇の理由として合理的とはいえないでしょうから答えはノーです。
★解雇通知が無くても…
訴える事は出来ます。
★こんな不当解雇でも…
不当解雇なら、労基法の一ヶ月前解雇予告ではありません。解雇が無効かどうか、あるいは示談金の性格なら、額は別途の交渉です。
★個人情報垂れ流し&いじめの慰謝料…
上記のとおり別件です。ただ、不当解雇に伴う精神的損害には慰謝料の請求は出来るでしょう(認められるかどうかは分かりません)。

この回答への補足

社長や、事情を全部知っている総務の女性に、目の前で悪口を言われたり、他の従業員にあることないことを話すなど、精神的苦痛をかなり味わっています。
社長に抗議しましたが、社長は何も言い返せませんでした。
仲裁に入った他の従業員も『あなたの言っていることは、多分合っている』と言っていました。(彼も、従業員という立場上、はっきりと証言はできないが、その人も直接話しを聞いたのでしょう)
とにかく『いい加減な個人情報の取り扱い』や『解雇』は、許せるものではありません!!
明日、会社に行って、もう一度話しをしようと思いますが、それでもまた逃げられるようであれば、労基署に行ってきます。 

補足日時:2009/07/29 17:16
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