【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

昨日、違反者講習通知書が着ました。
内容は
20.3.10 指定場所不停止 2点
20.8.1  追越し方法   2点
21.7.10 通行禁止    2点
                    です。

当然違反しているので反省してはいるのですが、
最後に捕まったときに、警官に「そういった違反は
半年で消えるから(免停等の処分は)ないよ」
と言われたのに通知書が来たことに納得がいきません。

今までずっとゴールドで過去に人身等はありません。
警官が言ったとおり、違反点数が消滅しているのならば
通知書は無効だと思うのですがいかがでしょうか?

繰り返しになりますが、違反自体は反省してますし
講習にも行くつもりですが、警官の言葉が気になって
しかたがないので、ご意見よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

この「違反点数」については非常にややこしくて「簡単」に書けません。

長くなるけど、よく読んでください。

「20、3、10 指定場所不停止 2点」の「以前の1年間(19年3月10日~20年3月10日)」継続して無事故無違反だったんですよね?
(だったとして、、、)

「消える」って考えないでください。

違反点数は「加算するか?」「加算しないか?」か、、、なんです。
(加算して行って「累積」ってなるんですけど)
「何に対して加算なのか?」これは「違反日付の点数に対して」なんです。
つまり。。。
「違反日付=やっちゃった日」から遡り「何処までが加算の対象となるか?」なんです。
そんで「加算の対象にならない部分」を分かり易く考えるために「消える」とかって表現をしちゃってるんですね。

これを踏まえ。。。

「20、3、10指定場所不停止の2点」。。。

これは、これまでゴールド(「過去三年間継続して無事故違反のヒト」を含む)でしたから「20年3月10日」以降「3ヵ月間(20年6月10日まで)継続して無事故無違反」であれば「後=20年6月10=の軽微な違反」に対して「加算されない」です。

ですから「20、8、1追い越し方法の2点」に対して「20、3、10の指定場所不停止の2点」は「加算されて」いません。
(三ヵ月経っているから)
(つまり、20、8、1時点では「違反点数2点」でした)


ここで注釈。。。

「3ヵ月間継続して無事故違反」であれば「その後」の「加算対象にならない」ってのは、ある意味での「特典」です。
この「特典」は「違反日付(やっちゃった日)」から「遡り過去三年間以上継続して無事故違反の人」にだけ与えらています。
また「一年間継続して無事故無違反」であれば、これまた「その後」の「違反点数」に対しての「加算」の対象とはなりません。

さて、この「20年8月1日時点」で「2点」だったワケですが、この「20年8月1日」以降(もしも)「1年間=21年8月1日まで=無事故無違反」であれば、この「20年8月1日の2点」は、これまた「加算」の対象外となったんですけど。。。

ところが、残念ながら「1年間経過=21年8月1日まで」を待たずして「21、7、10通行禁止の2点」をやっちゃったので、この「21、7、10の2点」に「20、8、1の2点」が「加算」されてしまいました。。。

現時点で「4点」ですね。。。

「違反者講習」って「更新」の際の「講習」じゃないですか?
「免亭処分」の通知じゃないですよね?

この件の警官が「半年で消える」って言った意味が分かりかねますねぇw
「一年で」とか言うなら分かるけど。。。
警官の「勘違い」でしょうねw
これを「警官がそう言ったんだから。。。」って言っても「通知」が「無効」になんかならないでしょう。


現時点で「4点」ですけど、これも「一年間継続して無事故無違反」であれば「その後」の違反点数に対しての「加算対象」とはなりません。
つまり「21、7、10通行云々」からですから「22年7月10日」まで「無事故無違反」であれば、その後、例えば「22年7月11日」に「何かやっちゃっても」この「4点」は「加算」されません。

さらに、さらに、、、
「21年7月10日」以降「三年間以上継続して無事故無違反」であれば「軽微な違反は後三ヵ月無事故無違反で加算の対象にならない」の特典も得られます。

「違反者講習」って名称は仰々しいけど、内容は「ビデオ」観るだけです。
(観るだけで「それでいいや」ってワケじゃないですけどね)
(今後気を付ければいいだけです)
(勿論、私を含めですw)

尚「違反点数は過去三年間の遡り加算して」の話は省いています。
「3ヵ月間継続して無事故違反」で「加算対象にならない」の部分でも「軽微な違反点数」なんですが、これも細かい説明は省いています
(これを含めた話をするともっと長くなっちゃうから)

質問者さんの「現時点」での質問に対しての回答とさせてもらいました。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
本当ややこしいですね。
ただ、要するにあと一ヶ月がんばっていればセーフだったというのは
よくわかりました。

更新ではなく、違反者講習ですが、
一度最寄の警察に行って確認してから講習を受けてきます。

お礼日時:2009/07/30 16:05

>そういった違反は半年で消えるから(免停等の処分は)ないよ


これは、明らかに警官の間違えです。
1年間無事故無違反であれば、過去の累積点数は0になります。決して半年ではないです。

ただ、過去違反の経験がなく、ゴールドであったのであれば、最初の20年3月10日の指定場所不停止は、3ヵ月後(20年6月10日)をもって累積点0になるはずなのですけれど…。(無違反経過の特例と言われるものです。累積点が0になるという事は、次の違反の点数に加算されないハズです=だから、0なのです。ただ、次からは1年間違反点数を維持します。また、2年以上無違反の時期を維持しないと、1年間違反点数を持つ待遇が続きます。)

そう計算すると、現在の累積点は4点のはずなのですが、確かに、解せないと言えば解せません。
警察が絶対に間違った事をしないとは言い切れません。だからと言って、無視しても良いということではないです。キッチリと説明してもらうべき事例ですので、最寄の警察署に行って説明をしてもらう必要はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
民間でこういった間違いがあれば、クレームものですが警官はOKということ自体がおかしな話だと思います。
一度警察に行って説明を求めようと思います。
ただし、違反は違反なので謙虚に受け止め反省します。

お礼日時:2009/07/30 15:59

http://rules.rjq.jp/tensu.http://www.police.pref …

過去2年間、無事故・無違反のとき3点以下の違反は3ヶ月間違反がなければ最初の3点以下の違反点数は2回目のときに合算して計算されないだけで違反点数が0になったわけでないのでその後1年以内に再度違反のため過去3年間の違反点数で通知が来たと思います。
累積点数は1年以上無事故無違反または違反者講習で0になるだけだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法律はややこしくて難しいですね。
消えるわけでなく、2回目の時に合算されない・・・
あと一ヶ月がんばれば大丈夫だったということになりますね。
勉強になりました。

これからは違反しないよう気をつけます。

お礼日時:2009/07/29 22:59

違反を繰り返した場合は累積となります。



20年8月1日の違反から1年間無事故無違反であれば、点数は0点に戻っていたところですが、1年経たずに違反を繰り返したので累積6点となります。

最後の違反が21年8月2日であれば2点だけで済んでいて、免停にはならなかったはずです。

警察官は交通規則と免許制度を把握していないだけです。
捕まえやすい知っている違反だけを摘発しているのが典型的な例ですから。
いまだに、?点減点だねなどと平気で言っている警察官が多いです。
免許の違反点数は減点法ではなく加点ですから・・・

普通は0点、イエローカードの様に点数が6点になるとレッドガードと同じ免停処分となります。

詳しくは交通違反の基礎知識をご覧下さい。
http://rules.rjq.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

警官には何度も聞いたのですが・・・
絶対大丈夫とまで言われたのに・・・いいかげんですね。
違反は違反ですので、講習に行ってきます。

お礼日時:2009/07/29 22:56

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