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京都地裁で、例え契約書に更新料を払う記述があっても
払わなくても良いという判決がでました。
(2009/07)

皆さんは、更新料は払ってますか?

近頃、更新する必要があるのですが、
払うべきでしょうか?結構な出費になります。

更新料はぼったくりだと思ってます。

A 回答 (8件)

#6です。



>>更新料が無くなれば、
>>敷金・礼金が無くならば、
>>家賃がその分高くなるだけでしょう。
>
>なぜ?
例えば家賃6万円で2年ごとの更新料が1か月分とします。
これを更新料完全無しで収入を一緒にすると
6万円÷24か月(2年)=2,500円UPで
62,500円になります。
更新料無しの月々家賃を62,500円と
更新料在りの月々家賃が60,000円どちらが契約申し込みが多いでしょうか?
もちろん後者です。
基本的の更新料云々より月々の支払しかほとんどの方は見ません。
だから更新料有りにしている大家が多いのです。

>で、更新料でぼろ儲けするから
>>それでなくても後先考えずにアパートを建てている、新大家がこの頃多いのに…。
>
>こうなるのです!!
違います。
賃貸HMの営業に儲かると騙されて建てている大家が多いです。
ホントは立地や条件が相当良くないと、そんなに儲かりません。
10年も経てば破産している大家もたくさん出るでしょう。
不良債権のアパートがそこらじゅうに在るとなります。
実際、私の物件は建築業もしているので補修・修理費を自分の会社で出来るので大変安くできるが、30年先の資金計画を立てると余裕はありません。
(約100世帯の物件を持っています。)

>適正価格と言う意味では、敷金・礼金・更新料なしというのが良いです。
私も全体がそうなれば良いです。
身内に弁護士がいますので私の物件の契約書は現法で全く違法性のないモノになってます。
だから、無くなれば私の物件がどれだけ良いか安いかが皆さん気づいてくれるはずです。
(敷金精算の正確性、付帯設備故障のメンテンス費用負担)

でも月々の家賃を主に見る入居者が多いので、一朝一夕には変わらないでしょう。
私としては、契約書の中身全部を見てくれれば良いが…。
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今回の判決前でも、更新料を払わない人は1割ぐらいいたようです。



http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3436780.html (回答番号:No.3)

 今回の裁判を含む論点は契約が成立しているかどうかではなく、契約内容が(法的に)認められるかどうかなので、契約内容を了承して署名・捺印したかとかは争点ではないと思います
 あるゼロゼロ物件業者も、「鍵の一時使用という特殊な契約形態を採り、契約書に居住権は認められないと記載していたため、いつでも解約できる内容になっていた。」と裁判で主張しましたが認められませんでした。

----------------------------------------------------------------
【今回の判決文一部抜粋】

本件更新料の法的性質について
被告は,本件更新料の法的性質につき,(1)更新拒絶権放棄の対価,(2)
賃借権強化の対価,(3)賃料の補充,(4)中途解約権の対価といった要素が
渾然一体となったものである旨主張する。
しかしながら,本件賃貸借契約に際し,本件更新料がそのような性質
を有するものであるとの説明は一切なく,そもそも前記要素は以下のと
おりいずれも合理性がない。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2009072913022 … (6Pより)
----------------------------------------------------------------

私が読む限りでは、今回の判決では更新料そのものが否定されているように思います。
この判決を受けてこれから更新料の支払いを拒否する人が増えるのは避けられないように思います。
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建築兼大家業してます。



かなり荒々しい質問ですね。^^;

>>皆さんは、更新料は払ってますか?
私の物件は更新時、火災保険料以外は支払費用はありません。
通常、更新手数料は管理会社の収入です。
無いと管理会社は困るので、管理料を高くして儲けさせており取らないで済むようにしてます。
更新料は大家の収入です。
私は、貰いません。理由は、#2の方が言ったように更新時に退去のきっかけになるので取ってません。入居率が高い理由の一つです。

>>近頃、更新する必要があるのですが、払うべきでしょうか?
それで契約したのだから、払うべきですね。払わないためには、裁判に勝たなければなりません。

>>そして、大多数の消費者が同じ意見で、争いが絶えない問題なので100%将来、この悪習慣はなくなります。
悪習慣かどうか知りませんが、
更新料が無くなれば、
敷金・礼金が無くならば、
家賃がその分高くなるだけでしょう。
もし、家賃も変わらなかったら、家賃以外の収入が無い分、償却期間・補修費より費用対価を考えないと大家も破産するでしょうね。
それでなくても後先考えずにアパートを建てている、新大家がこの頃多いのに…。

>>更新料はぼったくりだと思ってます。
更新料払わない変わりに家賃を高くして貰ったら如何ですか?
実際私の普通の物件でも、入居者の要望に合わせて(初期費用が少ない方等)家賃を高くして敷・礼金ゼロにしたりまします。

通常の人は月々の《家賃を一番見ます》ね。
だから、家賃だけは安く見せたいので更新料とかの諸費用を取るのです。

長々と書きましたが…、更新料有る無しで、家賃の適正価格が変わってきます。
何をもって適正価格になるのかは入居者から見ると分かりません。

この回答への補足

>更新料が無くなれば、
>敷金・礼金が無くならば、
>家賃がその分高くなるだけでしょう。

なぜ?

礼金>本来、借主が「感謝の意を示すために」心づけで、借主側から払っていたお金。本来はいらないもの。

更新料>本来は賃料の保証金&修繕費ということで入居時に敷金を預けてあるのだから、更新料でさらに保証金をとるのは非常におかしい。(今回の判決文)

なので、礼金と更新料は本来はいらないのです。というか、都会以外、ほとんどの地域で取ってないです。

(敷金は、あってもいいかなと個人的には思いますが、ぼったくり思考の賃貸会社は信じられないので無理。)

で、更新料でぼろ儲けするから
>それでなくても後先考えずにアパートを建てている、新大家がこの頃多いのに…。

こうなるのです!!

つまり、更新料と礼金は、賃貸に対するお金ではなくて、
新しくアパートを建設するために業者がぼったくっているのです。

適正価格と言う意味では、敷金・礼金・更新料なしというのが良いです。

補足日時:2009/07/31 20:52
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今回の判例のケースは特殊な例であり、


世の中すべての賃貸契約の更新料が否定されるような
ものではありません。

更新料払いたくなければ、質問者も裁判をやって
勝たなければなりません。

まあこういう「う○こ」な勘違いする人が
出てくるとは思いましたけど(笑)

この回答への補足

悪徳業者さん

必至に、たくさんの掲示板に回答しまくっても
流れは変わりませんよ!

これは特殊なケースではないです。
これから、更新料が無くなる最初の判決です。

記事を読む限りだと、上の方々も言っている様に裁判官は
「常識的に慣例化している更新料自体を違法だ」と示唆しているのです。

補足日時:2009/07/31 20:43
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元業者営業です



最近色々な掲示板でも話題になってますが・・・。

ちょっと聞いていいですか?

>更新料はぼったくりだと思ってます。

そう思うなら何故契約したの?
まさか「ハンコ押さんかい!ゴルァ!!」とか「どうなっても知らんぞ!!」とか言われて無理やり契約させられたんですか?それならその契約は「無効」ですので従う事はありません。

そうではなく普通に契約条件を提示され、署名・捺印したのならご質問者様の「更新料はぼったくり。払いたくない」なんて主張は原則とおりません。
平たく言えば「良い歳した大人が自分で判断して契約したならその内容を履行する義務がある」という事です。

確かに更新料がない地域もあります。(主に大阪圏)
しかし、その代わりに「敷き引き」という契約形態が一般的に行われております。

何れにせよ「法的根拠」となると少々「?」という契約条件ですが、根拠が在ろうが無かろうが「契約書に記載があり、お互いの署名捺印があれば」従わねばなりません。(契約自由の原則)

最近ネット等で見聞きした記事等の「自分の都合の良い所だけ」を声高に権利として主張する風潮がありますが、「権利」と「義務」の関係をほんの少し考えればその主張が「正しいかどうか」解りそうなものですけどね。

ここまで読んだ上でまだ「ぼったくりだ。払わんぞ」と仰るなら、どうぞその様に大家さんに言ってみてください。
おそらく「門前払い」でしょうね。まぁ、「更新料1年分」とかいう内容なら話しは変わりますが。

その場合は「裁判」でも起こして(京都の件みたいに)争ってください。

この回答への補足

>まさか「ハンコ押さんかい!ゴルァ!!」とか「どうなっても知らんぞ!!」とか言われて無理やり契約させられたんですか?

契約の自由なんて全くの嘘です。
簡単に言えば「独占や寡占」と同じじゃないでしょうか。

最近になって、やっと敷金や礼金を亡くす所が出てきましたが、
ある地域で、90%以上の業者が敷金、礼金、更新料を取る中で、別に探せば!?というのは、法の整備が遅れているからでしょう。

「水道料金高いなら、違うところ選べば?」
と、同意意義です。

だから、今回の裁判で契約書自体が「う○こ」だと判決がでたのです!!

そして、大多数の消費者が同じ意見で、争いが絶えない問題なので
100%将来、この悪習慣はなくなります。

補足日時:2009/07/30 21:39
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以前、そのような自分が納得出来ない出費がある事は承知の上で借家住まいしていました。


今まで歴代の大家さんは、とても良い人ばかりで幸せでした。
時々、遭遇した時には誘われて、お茶を頂いてお喋りしたり、手土産持たされたり…。
こっちも田舎の土産を届けたり…。行ったり来たりの付き合いが、結構楽しかったな…。
しかし、納得出来ないお金は払いたくありません。
と言う事で、更新を機に引っ越す習慣ができました。
お陰で、すっかり引っ越し貧乏です。
現代みたいにゼロゼロとか半額などの無い時代だったから、きっと、よーく計算すれば更新料払って、そのまま住み続けた方が安かっただろう…。
でも「納得出来ない」し、気分転換??新しい地を求めて転居しました。
そうですね…感覚としては、車検を機に車を買い換えるのと似てますかね…。
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これですね。


 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090724k00 …

どうでしょうね。 契約更新料も初期の契約の中に入ってます。
それを後出しジャンケンみたいに払わないと言えるのか・・・。
判決のケースは、契約更新後間もなく退去している場合ですがね。

でも、これがまかり通れば、必然的に家賃が上がるのかな・・・。
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判決は確定したわけではありません。



貴方がぼったくりと思っても大家さんは生活費用の一部です。商売です。ボランティアではありません。嫌なら他に転居すべきです。
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