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一年間、海外留学の夫に帯同するため会社を休職して渡米していました。
その間に現地で出産をしました。
帰国後は育児休暇を申請し休業に入ったのですが、その間の育児休業給付金というのは支払われるのでしょうか?
会社の見解としては、査定期間中に休職し、尚且つ夫の留学というのは会社都合でないため不可能だろうから申請書を出しても無駄ではということでした。
会社都合でないと難しいのでしょうか。ちなみに主人は資格取得のために休職し手いる状況です。

A 回答 (2件)

こんばんは。


育児休業給付を受けるには、条件があります。
すごく大雑把に申しますと、育児休業開始時からさかのぼって2年間のうち、給与が出ている月が12ヶ月必要です。
質問者さまは1年休まれているので、この12ヶ月がとれない可能性が高いのではないかと思います。

なお2年間という期間は、理由如何によって延ばして数えることが可能です。
例えば産前産後休暇期間、あるいは上の子の育児休業期間などで給与の支給がなかった期間などです。
こういった期間はなかったものとして除いてそれ以外の期間の2年間から12ヶ月をカウントすることができます。
しかし夫の海外留学についていくための休職は、ノーカウントにできる期間ではありません。
よって、1年以上まるまる渡米のための休職をされていた場合は望みは薄くなりますが、実際には渡米の休職が10ヶ月・産休が2ヶ月の合計1年間の休み・・・ということでしたら可能性が出てきます。

ということを予備知識としてお持ちになった上で、いつからいつまでが渡米の為の休職、いつからいつまでが産休、いつからが育休ということをはっきりさせた上でハローワークに質問されてはいかがでしょうか?
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質問者様が休職することなく仕事を続けていて、仕事をしながら妊娠・出産し、そして育児休暇に入ったのであれば問題無く支給されたと思います。


問題となっているのは「会社の都合で職場に居なかったのではなく、自己都合で休職していた」ということでしょう。

自己都合での休職中に出産し、復職せずに「休職を辞めて育休に変えてください」という点を会社が問題にしているのではないでしょうか。
こうした問題は専門の方に聞いてみるのが一番だと思います。
(社会保険労務士などに相談してみるのが良いと思います)
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