プロが教えるわが家の防犯対策術!

 癌で入院していた母の兄が亡くなり、母が戸籍を入れていない内縁の妻から母の戸籍謄本(抄本だったかも)をとることと、母名義の口座を作ってほしいと頼まれたそうです。通帳カードは先方に渡すみたいですが。
 生命保険会社の人から一切説明を受けていないので詳しい事情は分からないのですが、内縁の妻の方がおっしゃるには、入院の給付金を受ける為で(内縁の妻では駄目らしいので)。内縁の妻の立場では妻の口座あてに給付金や生命保険は受け取れないような法律などあるのでしょうか?夫婦同然に同居し30年くらい連れ添っていましたが。
 もし万が一(生命保険があったとして)生命保険まで母名義の口座に入金されるようなことになったら(実際母が受け取るわけではない)税金とかどうなるのでしょうか?
 保険関係に詳しい方や、実際同じような経験をされた方がいらっしゃいましたらご教授願えませんか。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お母様が口座開設して通帳カード等を他人に渡すことは危険ですので、絶対にやめた方がいいです。

たぶん、銀行口座のことおっしゃってると思いますが、銀行の約款にも抵触するでしょう。
さて、本題の保険の受取人ですが、ご本人がなくなる前なら、内縁の妻の方が受け取る方法もあったと思いますが、受取人の指定を、契約者がなくなってしまってから変えるわけにはいきません。
当初の指定どおりの方が受け取ってから、贈与する形になり、贈与税がかかってくると思います。お母様が受け取る形をとって実際は内縁の妻が手にする場合は、お母様に相続税がかかりますが相続財産がどれだけなのかによります。あと、お兄様にはお子様はいらっしゃいますか?
まずは、保険の受取人が誰に指定されているか、そのほかの相続財産をどうするか、を確認する必要があると思います。
ただ、保険金の受取人指定は、保険会社や保険の種類によっては「戸籍上の配偶者または○親等以内の血族」という制約がありますが、30年以上も連れ添って同居しているのであれば認められる場合が殆どです。なぜ、お兄様は内縁の妻の方を受取人に指定しなかったのでしょう。
あるいは遺言書を残すとか。

この回答への補足

さっそくご回答いただきまして、ありがとうございます。
実際のところ保険の詳しい内容など一切知らないので受取人が誰になっているのかも分かりません。本人も癌だとは知らされていなかったし、(うすうす長くはないと感じていたと思いますが)ずいぶん昔の人ですし遺言を書くという意識はなかったのではないかと思われます。(今の自分の家族に残したかったのかもしれませんし)
金額や同居年数によっては内縁の妻を受取人にして契約もできるようですが、受取人が内縁の妻になっていなかったということでしょうか?
 もし万が一保険金が母名義の口座に一時的にでも入ったら税金の請求とかあとあと困るのではと心配になったので保険会社に電話で聞きましたが証書番号がないと答えられないということでした。
内縁の妻の方にはお子さんがいらっしゃいますが、母の兄との間には実子はいません。もし仮に受取人が妻名義になっているとしても、母の戸籍謄本や通帳が必要なのでしょうか?もう口座は開設してしまったようで到着まちのようです。補足のつもりが長くなってしまいすいません。

補足日時:2009/07/31 18:12
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他の専門家の方が答えてらっしゃるように



>母が戸籍を入れていない内縁の妻から母の戸籍謄本(抄本だったかも)をとることと、母名義の口座を作ってほしいと頼まれたそうです。通帳カードは先方に渡すみたいですが。

これは絶対に避けるべきです。

さて、本題ですが入院給付金のみですよね?
おそらく入院給付金はお兄様本人の受け取りなのではないでしょうか?
だとすると死亡してからの受取人は内縁の妻が受け取る事は出来ません。
法定相続人という形で受取人が決まります。
その法定相続人の順位は
配偶者→子→父母→兄弟姉妹
の順です。

実子もいらっしゃらなくて父母(あなたからみたら祖父母)も
他界してらっしゃる?ということであれば、あなたのお母様が受取人になります。

ただし、ここで揉めるケースもあります。
入院給付金の受取人は、あなたのお母様が該当するのであれば
必ずしも内縁の妻に渡す必要はありません。
ただ、内縁の妻からしてみれば病名がお金の掛かるがんであったということ。
30年くらい同居して連れ添ったということなどを考慮すれば
あなたのお母様が受け取った後に内縁の妻に渡す形がいいのではないでしょうか?

この場合の税的関係は契約形態にもよって違ってきますが
契約者=被保険者(保険の対象となる人)=保険料負担者=お母様のお兄様
であれば保険だけの相続税で見た場合ですが500万円までは非課税となります。
また、お母様からお兄様の内縁の妻に渡す場合でも
贈与税の対象となるのは110万円を超えた場合です。
おそらく入院給付金の額は非課税の範囲だと思われますが・・・
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この回答へのお礼

丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。 
 入院給付金が本人受け取りのため、本人が他界してしまっているために受け取りは法定相続人の母になるので必要だということなのですね。疑問点が解消されました。
 110万未満の場合は非課税になるということも勉強になりました。給付金のみであれば母は受け取らないですし、非課税ならいったん母の口座に入金後渡すということでもよかったんですよね。カードは届いたら渡すと言ってあるので今更渡せないとは言えないと思います。
 入院給付金は本人が受取りで生命保険金は内縁の妻が受取人になっているという解釈でよろしいのでしょうか。

お礼日時:2009/08/04 14:47

NO.2です。



>入院給付金は本人が受取りで生命保険金は内縁の妻が受取人になっているという解釈でよろしいのでしょうか。

おそらくその可能性が高いと思います。
死亡保険を内縁の妻が受け取る場合は保険会社によって
規定が違ったりしますので何とも言えない部分もあるのですが
税的なことを言えば内縁の妻が死亡保険を相続する場合は
法定相続人みたいに非課税の特典がありません。
また贈与であったとしても税金はあなたのお母様ではなく
内縁の妻に対して掛かります。

>カードは届いたら渡すと言ってあるので今更渡せないとは言えないと思います。

これは考え直された方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

再度ご回答くださり、ありがとうございます。
そうですよね。20年以上も連れ添った妻を生命保険の受取人に指定していないわけがないですよね。
奥さんも納得するわけがありませんし。
生命保険を受け取る資格があるのに、被保険者が亡くなった場合の入院給付金は法定相続人にというのは
ややこしくて誤解を招きかねないですね。
分かりやすく丁寧にアドバイスをいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 04:47

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