「平成」を感じるもの

昨年の5月に入院しました、高額医療請求したところ8万以上の医療費は
返って来ました。

19年は収入がなく市民税も払ってなく非課税世帯だったと思います。

ですが19年7月に実家にもどり父親の国保に扶養になりました。
19年は父親は年金生活をしてましたが市民税は払っていいたため
課税世帯でしたので、昨年の高額医療が非課税世帯にならなかったと
思いますが。

入院したのは自分ですし、19年自分は非課税世帯と思いますので、これを証明すれば昨年の高額医療費は非課税世帯に戻せるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1です。



>今年に6月に入院した時は非課税世帯になっていたので、役所が
ちゃんと調べてないのかと思いました。
今はコンピュータにより情報は管理されているので、オンラインですぐに確認できます。

>役所の判断はただしかったのでしょうか?
そのとおりです。
基本的に役所は間違いありません。
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20年の5月ということは、所得は平成18年の所得が基準です。


昨年の5月、貴方はお父様と同じ世帯でしたよね。
貴方が19年に市民税非課税でも、お父様は非課税ではなかったのでしょう。
つまり、お父様は平成19年度の市民税(平成18年の所得に対する課税)はかかっていたんではないでしょうか。

>入院したのは自分ですし、19年自分は非課税世帯と思いますので、これを証明すれば昨年の高額医療費は非課税世帯に戻せるのでしょうか?
「非課税世帯」ですので貴方だけ市民税非課税でもだめです。
入院したときお父様と同居していれば、お父様の所得も関係します。
役所は、貴方の世帯(貴方やお父様)の所得を確認して、高額療養費の限度額を決めているはずですので非課税世帯扱いにはならないでしょう。

この回答への補足

やっぱりならないのですね!去年入院した時に同居してなければ
非課税世帯だったんですね。

今年に6月に入院した時は非課税世帯になっていたので、役所が
ちゃんと調べてないのかと思いました。

役所の判断はただしかったのでしょうか?

補足日時:2009/08/02 19:35
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