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離婚するに当たって、養育費の額や、その支払い期間を公正証書に記して残してあるのですが、この養育費の額や支払い期間を変更できるのでしょうか?

また、できるのであれば、どんな時に(理由)可能でしょうか?

A 回答 (2件)

変更する事情があれば可能です。


家裁の調停で決めるのが一番良いと思います。お金もかかりませんし。なお 養育費相談支援センターに電話で相談するのもよいと思います。
http://www1.odn.ne.jp/fpic/youikuhi/
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双方の合意があれば問題ないです。



> また、できるのであれば、どんな時に(理由)可能でしょうか?

支払いする側が減収して回復の見込みが無いとか、子供の病気なんかで費用がかさんだとか。
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