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障害基礎年金についてご相談があります。

私は、反復性うつ病性障害を患い8年目になります。

精神科の主治医からのすすめで、障害基礎年金を申請する事になりました。

診断書2通(認定日頃のもの、現在のものです)を頂いてきました。

2枚とも、病名は「反復性うつ病性障害(精神病相当)」となっています。

認定日頃の診断書ですが、日常生活能力はオールCです。
そして、精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要である。となっています。

ちなみに、認定日頃はパートですが働いていました(主治医からは働くことは止められていましたが、当時は障害年金の事など知りませんでした)これが審査にどう影響するのか心配です。

今現在の診断書ですが、日常生活能力はCが5つ、dが1つです。
そして、精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも多くの援助が必要である。となっています。
そして、勤務は不可能な状態で労働能力は無い、とされています。
予後は2枚とも不良です。

今現在は、完全にドクターストップがかかり、体調も悪いため、働けません。

この2枚の診断書からして、障害基礎年金2級は通るでしょうか。
また、認定日頃まで遡って支給されるでしょうか。

ちなみに、手帳は3級なので、それも不安材料の1つなのですが・・

アドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

お手元にある診断書は、いま、ごらんになることができますか?


様式第120号の4というものになっているはずですが、
その診断書に、ICD-10コードという番号が記されていませんか?

実は、傷病名のほかに、このICD-10コードがたいへん重要で、
障害年金における精神疾患を分類する指標として用いられています。

コードは「F**.*」という形式で記されており、
質問者さんの場合は「F33.*」となっていなければなりませんが、
コードは、次のような意味を持っています。
(*は任意の数字です。)

F0*.* 症状性を含む器質性精神障害
F1*.* 精神作用物質使用による精神・行動の障害
F2*.* 統合失調症,統合失調型障害・妄想性障害
F3*.* 気分(感情)障害
F4*.* 神経症性障害,ストレス関連障害・身体表現性障害
F5*.* 生理的障害・身体的要因に関連した行動症候群
F6*.* 成人の人格・行動の障害(人格障害、適応障害)
F7*.* 精神発達遅滞(知的障害)
F8*.* 心理的発達の障害
F9*.* 小児期・青年期に通常発症する行動・情緒の障害
F99 特定不能の精神障害

F2*.*、F3*.*は、障害年金の対象となります。
但し、診断書の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」欄で、要件を満たしていない場合には、受給には結びつきません。
(要件については、のちほど言及します。)

一方、F7*.*、F9*.*は、
20歳前初診のとき(障害基礎年金のみ)に対象となります。

さらに、F4*.*やF6*.*は要注意です。
これらのコードが診断書に書かれた場合には、
診断書の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」欄で
要件を満たしている、ということを前提に、
精神疾患としての病態像(統合失調症やうつ病としての病態)を
持つか否かが再調査されます。
但し、診断書上で統合失調症やうつ病としての症状があることが
はっきりと明記されていれば、再調査が省略されることもあります。
その上で、F2*.*やF3*.*に相当する病態像のほうが
明らかに濃厚である場合に限って、対象となります。

統合失調症やうつ病に該当する病態像が明記されておらず、
ただ単にF4*.*やF6*.*と示されているだけの場合や、
再調査を経ても統合失調症やうつ病としての病態像が見られない際は、
その状態がどんなに重いものであったとしても、
神経症(ノイローゼ)として取り扱われ、障害年金の対象外です。

ICD-10コードの概要
http://syougainenkinsoudan.blog34.fc2.com/blog-c …

ICD-10コードの詳細(精神の障害)
http://www.hosp.go.jp/~kamo/psy/icd-10f.htm

F33.*をはじめとする気分障害のコード
http://www.hosp.go.jp/~kamo/psy/icd-10f3.htm

障害年金は、
初診日から1年6か月が経過した日の障害の状態で
受給の可否が決まります。
この日を「障害認定日」といいます。

障害認定日の後3か月以内の受診時の障害の状態が
年金法でいう障害の等級(手帳の等級とは無関係)を満たせば、
それ以降の障害年金の支給(遡及を含む)が認められます。
障害認定日のある月に受給権が発生し、その翌月分から支給されます。
また、この形での障害年金の請求を
「障害認定日請求(又は本来請求)」といいます。
遡及を求めるときの「遡及請求」も、この一種です。
但し、遡及は、請求日(現時点)からさかのぼった最大5年前まで。
それよりも前の分については、時効により、実際の受給はできません。

一方、障害認定日のときの障害の状態が
年金法でいう障害の等級を満たしていない場合には、
請求日(現時点)ではその状態に至っている、ということを前提に、
請求日以降の障害年金の支給が認められます。
請求日の前3か月以内の受診時の状態を調べます。
なお、このパターンでは遡及は一切できませんし、認められません。
請求日がある月に受給権が発生し、その翌月分から支給されます。
遡及が認められないこの形での請求を「事後重症請求」といいます。

障害認定日請求と事後重症請求は同時に行なうことができますので、
質問者さんが2通の診断書をいただいたのは、きわめて妥当です。
それぞれのパターンにおいて障害の状態であるかを審査し、
障害認定日において該当していれば遡及受給も認められ得ますし、
そうでない場合は、事後重症請求として取り扱われます。

さて。
診断書の「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」欄において、
適切な食事摂取、身辺の清潔保持、金銭管理と買物、通院と服薬、
他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応‥‥の
計6項目がすべて
「C 自発的にはできないが、援助があればできる」とされたときは、
ほぼ2級相当(絶対的なものではなく、あくまでも目安)だとされ、
必要とされるべき援助の内容が別途に具体的に記されていれば(注)、
受給の可能性がそれだけ高くなります。
(現在の症状が示された診断書についても、同様に考えて下さい。)

注:どこに記されていれば良いのか?
●「障害の状態」欄
 「左記の状態について、その程度・症状を具体的に記載して下さい」
 とあるが、その中で、特に「具体的な援助の内容」に触れること。
●「社会復帰施設、グループホーム‥‥」欄
 何らかの福祉的援助がなされた、ということを証するものとなる。
●「現症時の日常生活能力‥‥」欄
 単に「能力が低下している」ということだけを記すのではなく、
 「これこれこういう援助がなされてもなお、能力が劣っている」
 ということが強調されていること。

その他、就労(パートやアルバイトも含む)していた過去は、
審査に影響します。
労働能力は、日常生活能力の程度を見るときの1つの指標だからです。
診断書の職歴欄や、病歴・就労状況等申立書に記すはずですから、
「審査ではきちんと見ている」という点は認識しておいて下さい。

なお、現在の症状が示された診断書においては、
「勤務は不可能な状態で労働能力は無い」とされており、
「予後不良」となっているので、
それだけを見れば、目安としてはおおむね2級相当ではあるのですが、
精神の障害における障害年金の裁定(審査)は非常に難解で、
決して、診断書の記載内容のマルバツの箇所・個数だけで決まる、
といった性質のものではありません。
「2級に該当する可能性は濃いが、決して断定はできない」としか
申し上げられません(遡及受給可能かどうかも含めて)。

これが身体障害であれば、
検査数値等からほぼ1つに決まるために、等級も確定できますが、
精神の障害ではその障害の状態の数値化が不可能ですから、
等級を断定的に言及することはできません。
この点をご理解下さい。

その他、裁定請求(窓口に障害年金の支給を申請すること)の前には、
裁定請求書や診断書、病歴・就労状況等申立書などのすべてを、
必ず、自分用に、複数部のコピーを取っておいて下さい。
手元に常に保管しておくことで、その後に照会があったときなどに、
たいへん役に立ちます。
ちなみに、精神の障害の場合には、
窓口への提出後に、本人や医師に照会があることが少なくありません。
 

この回答への補足

8月12日に役所に書類を提出してきました。
これから3~4ヶ月も待ち、結果が知らされるなんて、必死の思いで申立書も書きましたので、これで落ちたらどうしたらいいのか分かりません。

今は、審査に落ちるという悪夢も時々見ます。
貯金は全て切り崩し、借金生活をしています。

審査に落ちた方は、不服申し立てとかするのでしょうか?
また、すぐに立ち直れるものでしょうか?

怖くて怖くて、病気が悪化しそうです・・

補足日時:2009/08/31 13:28
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この回答へのお礼

大変詳しくアドバイスを頂き、ありがとうございます。
とても参考になりました。本当にありがとうございます。
コードはF33となっています。

やはり精神疾患の審査は厳しいのですね。
何とか通ることを祈るだけです。

お礼日時:2009/08/07 08:06

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