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母が亡くなり、なくなったその日に母の一部の銀行口座を
解約し、そのお金を父の口座に移しました。
遺産協議分割書の作成をお願いしている税理士さんには
まだ、その事は話していませんが、分割書を作るのに
母の銀行口座の残高証明を亡くなった日で取るように言われました。
解約していない口座は残高証明を銀行に依頼してますが、解約した
口座は残高証明必要でしょうか?
また、税理士さんから我々家族の通帳の最近の入出金も提出して
もらうような事を言われましたが、そうすると不自然な父の
入金を言われそうな気がしますが、どのように対処したらよいでしょうか?

A 回答 (1件)

>解約していない口座は残高証明を銀行に依頼してますが、解約した口座は残高証明必要でしょうか?



死亡日現在に存するもののすべてに付き、残高証明書をとるのがセオリーです。

>税理士さんから我々家族の通帳の最近の入出金も提出してもらうような事を言われましたが、そうすると不自然な父の入金を言われそうな気がしますが、どのように対処したらよいでしょうか?

きちんとされた税理士さんですね。仮に家族名義の預金を税理士さんに見せるのを拒否したところで、税務署は調査前に内偵で銀行宛に全部問い合わせます。 後で署とトラブルになるよりも、事前に税理士さんにコピーを渡された方が賢明です。
 ところで、「不自然な入出金」が仮に母上の死亡後に異動させた預金の事を言っておられるのであったのなら、父上が母上の預金を相続したという事になるでしょうから、特段の心配はいらないと思います。
それ以外の不自然さがあるのであったなら、税理士さんにアドバイスをもらうのが最善かと思います。

この回答への補足

midmtさん
詳しい説明ありがとうございます。
残高証明の合計金額と事前に解約した口座金額の
合計が相続の免税金額を超えてしまう場合は
やはり、まずいでしょうね?
税務署の銀行への内偵とはどのようなポイントから
するのでしょうかね?

補足日時:2009/08/07 17:30
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