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 昨年夏に退職、健康保険被保険者資格喪失確認通知書を
退職先から貰うも、そのまま手続きもお金も収めないままで、今月、再就職先がきまり、近々事務手続きをしにいかなければいけません。
 私がこれから行うべきことについて、ご教授お願い致します。

A 回答 (3件)

こんばんは。



健康保険については、再就職先で新たな被保険者となりま
すので、過去の未納については何ら関係がありません。

再就職の際、年金については、厚生年金となるため年金手
帳を提出し、また、雇用保険についても雇用保険被保険者
証を提出しますが、健康保険については何も提出するもの
はありません。

通常は、就職なさり社会保険(健康保険)の被保険者となれ
ば、それまでの国民健康保険から抜けるため、役所に届出
をしなければなりませんが、それも今回は必要ありません。

無論、本来ならば、昨年夏の時点で国民健康保険への手続
きをするべきでしたが、しないまま一度も医療機関にもか
からず、そのまま就職してしまった場合、無保険であった
期間については、結果的に闇に葬られることになります。
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本来は、国保と国民年金に加入する必要が有りました。


しかし、国民健康保険の脱退証明がないと次の会社の健康保険に入ることができないことはありません。
(会社を辞めて国保に加入する場合は、会社を退職した証明書が必要ですが)

新しい勤務先に年金手帳を提出すれば、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きをして貰えます。

ただし、国民年金については、このままにすると加入期間の空白が生じて、将来の年金受給額が多少少なくなります。
年金については、2年間まで遡って納付できますから、受居地を管轄する社会保険事務所に行って手続きをすれば、納付することが出来ます。
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無職の期間は、国民健康保険に入る義務があります。


退職日の翌日から就職の前日までの保険料を遡って支払う必要があります。
国民健康保険の脱退証明がないと次の会社の健康保険に入ることができません。
すぐに、市役所に問い合わせをしてください。

この回答への補足

ma_様
 早速のご指導本当にありがとうございます。
明日朝早速電話してみます。

>退職日の翌日から就職の前日までの保険料を遡って支払う必要があります。

→一括でなく分割等で払うことは可能でしょうか?

補足日時:2003/04/09 21:03
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