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小さな会社で総務をしています。
今度、私が勤務してから初めて女性社員が妊娠出産を迎えることになりました。
その手続きについてお教えくださいますようお願い致します。

彼女は現在妊娠3か月程度で出勤を続けており、出産後は当社への復帰を予定しています。
仮に「98日間の産休」+「10か月の育休」を取ったとして、一般的な手続きは次のようなもので合ってますでしょうか?

◆給与は出ないが、保険料は払い続ける。
◆出産育児一時金を病院経由で受給。
◆出産手当金(給与の2/3×98日分)を申請後に一括で受給。
◆育児休業給付金(給与の30%×10か月)を、一ヶ月毎に受給。
◆復帰6か月後に育児休業者職場復帰給付金(給与の20%×10か月)を一括で受給。

今までは無知でピンと来なかったのですが、下手に退職してそのうち復帰~なんて呑気なこと言ってたら、これらのお金がもらえないんですね。
逆に復帰の意思が固まってなくても取りあえず育休取得しちゃった方が得ですよね。
(会社にとっては良くもないでしょうけど。ただ、特例なのでしょうが、保険料負担を了承のうえで復帰のめどが立たなくても給付金のために育休まで取らせて退職させてあげるという会社の対応を聞いたことがあります)。

歴史の浅い小さな会社で規則も前例も確立しておらず、恥ずかしながら担当の私自身も勉強不足で不安です。会社にとって、本人にとって最良な対応をお教えください、どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

私が手続きをしたのは、育児休業取得促進等助成金ではありませんでしたね。



育児・介護雇用安定等助成金です。
この助成金の中には、複数の条件のコースやさらに別名称の中小企業子育て支援助成金があります。
私の会社と休業する従業員との話し合いで、休業中の短時間の自宅学習による復帰のための訓練などを行ったことなどにより、二つの助成金に該当しましたね。

ハローワークなどに、助成金がいくつも記載されている冊子があると思います。
私は、経営者仲間の何人かにその冊子を配りましたね。

手続きでは、第三者へ依頼するのであれば社会保険労務士が良いですが、助成金をあまり扱わない先生もいるようです。社労士の先生の中には、助成金ばかりを専門に扱う先生もいますしね。
私の知人の社労士の先生も、労使紛争ばかりを扱い、事務手続きや助成金は扱わないですしね。

人事などをコンサルする会社でも、助成金の受給の可能性を診断したり、コンサルする会社もあります。多分手続きの部分などは、コンサル会社の提携の社労士の先生が扱うことでしょう。
さらに、このような助成金関係の専門家や会社は、出来高払い・成功報酬のようなことをしているところもあります。素人では気付かない助成金・審査を通すまでの書類作成の事務負担や難易度などによっては、専門家を使うのも良いでしょう。専門家との依頼の方法次第では、助成金以上の報酬が出ないようにすれば、取り分が減るだけで、受給が受けられる可能性があがったりするでしょうからね。

私は国家資格などは持っていませんが、以前税理士を目指したことがあること、税理士社会保険労務士事務所での補助者経験があること、などからできるだけ自分で調べて自分で動こうとしますが、難易度が高いなどと判断すれば、専門家を検討しますね。ただ、私の会社で貰った助成金の手続きは、だれでも頑張ればできるレベルだと思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答くださり心より感謝申し上げます。

今までの私は、生産性のない職種だしと鈍感に事務をしていました。
お恥ずかしい・・、今回のお答えいただき刺激されました。

現状での弊社と社労士さんの契約内容ではもしかしたら、
助成金受給の可能性を貪欲に探るまではいかなかったのかも・・

人任せにばかりしていないで能動的に手続きしなければと思いなおしました。

ありがとうございました!!

お礼日時:2011/01/12 16:01

 えーと育児休業に入ると社会保険料免除ができると思います。


 届け出る必要がありますが。
 出産した日とかその証明がされている母子手帳のコピーとかが必要だったような。
 それと確か、復帰後の給付は、昨年、変更になり、復帰後6ケ月でなく、育児休業中
 の給付にその分が含まれるようになったと思います。
 うちでは、その事務は労務士に丸投げしてしまっているので。
 不確かですいません…。
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます!
育休中の保険料免除も、復帰後の給付が統一されたことも、
今回の質問でみなさまに回答をいただくまで認識していませんでした。
聞いて良かった・・
私も結局は社労士さんにご協力いただくことにはなるのですが、
皆様に教えていただいて本当に勉強になりました!
本当にありがとうございます!!

お礼日時:2011/01/11 18:59

2番です。


> こういった手続きって、社労士さんなら全てそつなく手配してくださるものなのでしょうか。
> 社員本人の為に有利に、もしくは会社としても有利に、など、多角的にきめ細やかに対応して
> くださるものなのでしょうかね・・人によるのかな・・
> (なんて聞かれても困りますよね、すみません!)
偶然にも、私は社会保険労務士です(平成9年に合格。平成10年1月に勤務社会保険労務士として登録。社労士番号及び登録番号はナイショ)。
専門家と言っても得意とする分野が異なったり、その方の性格・方針もありますから、肌理の細かい対応に関しては何とも言えませんが、少なくとも私が書いたレベルの事柄は基本レベルですから対応してくれると考えます。
又、専門家は報酬を下さる方のために行動するので、相談する際には会社側の考え方をハッキリ提示し無いと、会社・労働者の双方に有利な方法があっても提案し無いことが有ります。

手が廻らないのであれば社労士を使うのもいいですが、有る程度は自分達で経験しておかないと「役に立つ社労士」「怠慢な社労士」の見極めが出来ません。
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この回答へのお礼

社労士さんだったのですね、しし失礼いたしました・・!

弊社では親会社経由で社労士さんと契約させていただいており、直接の報酬の授受はないのですが、
過去のお付き合いの中で色々と思うことがあり・・

でも、何事も人任せにするのは甘い考えですよね。
こういった手続きでも、まずは社員本人と会社事務(私)の自覚的な行動と意思表示が必要ですし、その上で初めて社労士さんのご協力を仰がなければいけませんよね。

貴重なお答えをいただき感謝いたします、ありがとうございました!!

お礼日時:2011/01/11 15:42

>小さな会社で総務をしています。


私も人数で言えば10数名の会社で総務・経理をしています。

>◆給与は出ないが、保険料は払い続ける。
給料
 ⇒給料出すかどうかは、御社任せ。
  大抵は無給だと思いますので、無給であるものとして以降の回答文を書きます。
健康保険料及び厚生年金保険料
 ⇒労働基準法及び健康保険法に基づく産前産後の期間中に関しては、保険料は発生いたします。
 ⇒育児休業中期間中は、届出を出せば保険料は免除[会社も被保険者本人も]
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html
   ↑ここの「4)育児休業期間中の保険料免除」以降をお読み下さい。
  加入なされている健康保険が健康保険組合の場合には、健康保険組合にお問い合わせください。

>◆出産育児一時金を病院経由で受給。
対応する病院で出産を行い、所定の手続き申請を事前に行なっていればその通りです。
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html

>◆出産手当金(給与の2/3×98日分)を申請後に一括で受給。
その通りです。

>◆育児休業給付金(給与の30%×10か月)を、一ヶ月毎に受給。
>◆復帰6か月後に育児休業者職場復帰給付金(給与の20%×10か月)を一括で受給。
制度が変更となったのでチョット違います。
・育児休業給付金は2ヶ月毎の申請です。
・支給率は、育児休暇の手続きをする際に会社が職安に届け出た内容に基づき決定された賃金日額×50%
・今回は10ヶ月間の育児休業との前提条件なので、支給対象となる月数は多分10ヶ月。
・職場復帰による給付金は廃止
・当然、申請手続きが必要ですし、会社が代行してあげる事が推奨されております[制度が出来た時に法律どおりに当人に行なわせたら、軽い指導を受けました]。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

ご回答くださり誠にありがとうございます。とてもよく分かりました!!
理解が深まりました。

育児休業給付金の制度変更、検索し直して認識を改めました。
6か月後に復帰給付金が分けられて出るより、なんとなくいいですね。なるほど~

こういった手続きって、社労士さんなら全てそつなく手配してくださるものなのでしょうか。
社員本人の為に有利に、もしくは会社としても有利に、など、多角的にきめ細やかに対応してくださるものなのでしょうかね・・人によるのかな・・
(なんて聞かれても困りますよね、すみません!)

非常に参考になりました、ありがとうございました!!

お礼日時:2011/01/11 14:29

払い続ける保険料とは、何の保険料をお考えでしょうか?


雇用保険料は、給与支給額に保険料率を乗じて計算するので、育児休暇中の給料が0であれば保険料は発生しないでしょう。
社会保険料も、健康保険で一般的な協会健保(旧:政府管掌)や厚生年金保険のそれぞれの保険料は、手続きにより免除となると思います。他の組合健保などはご確認ください。

したがって、手続きさえすれば、保険料負担が無くなる可能性が高いですね。会社は、金銭的負担は無いように思います。

私の記憶間違いであれば申し訳ありませんが、育児休業給付金と育児休業者職場復帰給付金は一緒になったように思います。以前復帰でもらっう様なものが、月々の金額の増額で、結果損は無かったと思いますがね。

私の会社も零細ですが、昨年あたりに育児休暇を従業員に認めたことがあります。
そのときの対象従業員は、役員である私たち(代表者は私の兄)の妹でしたが、雇用保険の例外などを使っての雇用保険加入をしていたこともあり、各種規定の整備などを行い、計画通りの育児休暇などを実行したおかげで、会社は助成金を得ましたね。最終的な総額は、2つの助成金をもらい、120万円ぐらいだったと思います。

私自身が総務担当役員のため、売上に直接貢献出来ることは少ないです。経費節約なども限界があります。ですので、できるだけ多くの助成金や補助金を気にするようにしています。
従業員の育児休暇などをとることを認める、従業員にとっての良い会社になりつつ、会社は助成金が得られるとなれば、会社の資金繰りにはプラスになることでしょう。
さらに、多くの助成金は国庫(財源は雇用保険料など)からもらえるものですから、消費税の負担のいらない会社の収入です。助成金などはほとんどが返済不要のもの(不正受給は別)ですので、あなたが調査を行い、手続きが難しくないようなものであれば、経営者へ進言し手続きを行うことで、あなたへの評価は上がることでしょう。

助成金のために会社の方針を変えることは良くありませんが、助成金のために多少の規定の変更や考え方の見直しをすることは悪くないでしょう。

従業員のために良い会社を目指しつつ、会社としてもおいしい思いを考えましょう。
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この回答へのお礼

丁寧かつ親切なご回答くださり心より感謝申し上げます。

保険料、産休中は免除できないが、育休中は申請により免除できると知りました。
会社の負担は、なるほど無いんですね。

助成金のことは全く考えていませんでした(なんてこった・・)。
120万円?!すすごいですね!
ご回答者様が申請されたのは、育児休業取得促進等助成金でしょうか?
なんだか23年度に廃止されるやらとの記事も見かけましたが、
他の助成金の存在も合わせて調べていきたいと思います。

とても勉強になりました。重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございます!!

お礼日時:2011/01/11 13:59

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