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2年前に転職で就職した会社です。
就職時には賃貸アパートに住んでおり、会社より月2万円の住宅手当が支給されると口頭で説明があり、現在も支給されています。

このとき、持ち家になれば、支給対象外になる旨は説明を受けていません。

給与明細にも住宅手当2万円と記載があります。

今年、新築住宅を購入し、その旨を会社に報告すると、総務担当役員より、持ち家になったのであれば、住宅手当は支給しないといわれました。

疑問に思い、就業規則を読みましたが、住宅手当に関する記載は全くありません。総務担当者によると、就業規則には記載していないが、支給しているとのことです。

就業規則に記載がない、住宅手当の支給対象を会社の判断で支給を止めることは違法ではないでしょうか?

A 回答 (5件)

普通は、住宅手当は就業規則ではなくて賃金規定等に書かれてあります。



>住宅手当の支給対象を会社の判断で支給を止めることは違法ではないでしょうか?

違法とか言う前に、賃金規定を確認してみましょう。
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住宅手当などは給与規定などで規定されることが多いので、


そちらを参照されるといいでしょう。

給与規定はわりと頻繁に改定されることも多く、
どちらかといえば慣習法的に運用されることもありますので、
それにのっていないから違法だとまでは言えないようです。

クレームをいれれば、その通りに改定されるかもしれませんし。


もちろん、Aさんはもらっているけど、Bさんが同じ条件にも
かかわらずもらえないというのであれば違法性は出てくると思います。
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住宅手当や扶養手当に対しての法律はありません。


全て会社規定に依存されます。

賃金規定欄に住宅手当に関する要項がない場合は交渉の余地がありますが、要項がある場合はそれがすべてです。

ただ、一般的な賃金規定では
賃貸→住宅手当支給
購入→住宅手当支給なし
が一般的なようです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

ちなみに、賃金規定にも住宅手当に関する記載は全くありません。

補足日時:2009/08/07 15:29
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住宅手当は賃貸で借りている人を対象に「一部を負担する」というものですよね。

これは「家賃」という明確な費用が確実な出費として約束されているからです。
だから「持ち家では支給しない」が一般的です。(でも賃金規定に記載されていることが普通なんですけどね。)

例えば親に家を譲ってもらった場合、自分で金銭的な負担がないにもかかわらず(贈与税などは考えないで)それ以降も「手当て」が支給されるというのはおかしいですよね?

住宅ローンを組むというのはこちらの都合ですし、自分の所有物に対して会社がお金を出してくれるというのはおかしな話だと思いませんか?
住宅手当は「家賃を補助する」という意味合いで捉えるのが商習慣であるため賃金規定に記載がないというのは常識的に考えればわかるだろう・・・ということなのかもしれません。

もっとも記載がなければ質問者さんのように考えるのが自然であると思いますが・・・。
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別に規定がなくても当たり前のことだと思いますが・・・



家賃は支出ですが、住宅ローンは資産です。これが賃貸なら手当てを出すけど、家を買ったら出さない一番大きな理由です。

家賃を払うということは、毎月生活のための支出があるということであり、払ったらそれまでの消費行為です。これは生活に負担があるだろうから、一部を補助しようという考えです。
しかし、住宅を買うということは、資産を購入したということで(減価償却分はともかく)一過性の消費ではなく、財産を手にいれたということになります。
つまりローンを払い終われば家が完全にあなたの資産になるということです。
同じように毎月お金を払っても、まったく意味が違うのです。
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