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今日、万引きGメンのドキュメンタリーで、万引き容疑者をGメンが腕ひしぎ逆十字を決めて取り押さえ、事務所に引きずり込み容疑者を恫喝していました。これは傷害罪一歩手前ではないのですか。腕が折れていたら傷害罪になりますか。一般人がこんなことをしてしまっていいのでしょうか。だとしたらこのスーパーマーケット及びTV局に非難の電話が鳴り響くことになりますけどそうではないのですか。法律解釈及びご意見おねがいします。

A 回答 (6件)

多分、同じ番組を見ていたと思います。


法律には明るくありませんが、「ご意見」とありますので一言。

質問文を拝見する限りでは、他のケースと混同されてるように思います。
腕ひしぎ逆十字をかけられていたのは外国人でしたよね。まず女性Gメンが店外に出た犯人に声をかけて事務所に誘導しようとしたところ、犯人は女性の手を振り払って逃げようとしました。一緒にいた男性Gメンが腕や頭を押さえつけても抵抗し、女性Gメンは地面に投げつけられるように転び、その後男性が柔道技をかけてようやく取り押さえたという流れでした。普通に腕を抑える程度ではすまない状況であったのは映像が証拠になっていると思います。
そして事務所へは連行していません。声をかけた駐輪場前で店員が110番をかけています。警察を待つ間に「絶対、逃がさない」という言葉などで相手の抵抗を諦めさせていたのであって、恫喝(おどす)とは明らかに異なっていたと思います。

このドキュメンタリーで非難の電話をする人は、番組を途中から見たなど状況をしっかり把握されていない人なのではないでしょうか。

現行犯は一般人でも逮捕できます。(刑事訴訟法213条)
ましてや抵抗する犯罪者にどのように対応すべきなのでしょうか。女性Gメンはあんなに派手に転がされて、あの人こそ傷害で訴えることができそうです。逆にお聞きしたいです。
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この回答へのお礼

>現行犯は一般人でも逮捕できます。(刑事訴訟法213条)
そうだったのですか。でも一般人が一般人を逮捕って私のような素人には見当がつきません。やはり取り押さえる際に傷害罪の対象になると思うですけど。ビデオの記録が証拠ということになるのでしょうが、それでも現行犯だ!逮捕する!と一般人がやっちゃっていいのでしょうか。そして抵抗したら殴ってボコボコにしてもいいでしょうか。もし冤罪だったらどのように損害賠償するのでしょうか。
痴漢の容疑者扱いされたときは事務所に行ったら終わりで、取り押さえようとした一般人を振りほどいて逃げちゃうしかないという内容をTVで弁護士らしき人が以前言ってました。痴漢の場合は刑事訴訟法は適用にならないということでしょうか。
>ましてや抵抗する犯罪者にどのように対応すべきなのでしょうか。女性Gメンはあんなに派手に転がされて、あの人こそ傷害で訴えることができそうです。逆にお聞きしたいです。
本来であれば、一般人にはあの女性Gメンのように執拗に食い下がるのでなく、警察に連絡しかないと思ってました。しかも男性Gメンは女性がやられたときのために後ろで控えていたようなところもありました。それってちょっと怖くないですか。

最近ではスーパーマーケットではホームページでご意見を広く聞いているところもあります。このスーパーの名前はTVで紹介されていたと思いましたがメモれませんでした。

私のような素人にお付き合いくださりありがとうございます。

お礼日時:2009/08/12 22:09

万引き犯が連行を拒否したとき


現行犯逮捕しても問題なし。
事務所に無理矢理つれていくことも
他のお客さんや犯人の確保や人権などの観点で
合理性があれば大丈夫かと思われます。

ただ、観念した犯人や明らかに弱そうな犯人にプロレス技、
恫喝などは逆に店側が罪に問われます・・・。

ちなみに、万引き犯として○な対応は、捕まったら、まず、
万引きの証拠は十分かを確認し、十分だと答えをもらってから
公的身分証を提示して素直に身分を明かしその場を去ること。
ここで無理矢理事務所に連れて行かれたら
不当な拘束で店側を逆に訴えることができます。

店員としては怪しい客と近すぎず遠すぎずの距離で
ひたすらお店の中で「いらっしゃいませ」連発。

また、実際Gメンは実在しないのではないかという意見もあります。
日当で1~2万円払うことよりも安い商品を少しばかり取られる方が
コスト面で経済的なのでGメン雇わないだろう、
TVのやらせだろうというのが要旨です。
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この回答へのお礼

>万引き犯が連行を拒否したとき現行犯逮捕しても問題なし。
事務所に無理矢理つれていくことも他のお客さんや犯人の確保や人権などの観点で合理性があれば大丈夫かと思われます。

店も命がけですよね。もし万が一ですけど冤罪だったら店がつぶれるだけではすまないかもしれません。

>ちなみに、万引き犯として○な対応は、捕まったら、まず、万引きの証拠は十分かを確認し、十分だと答えをもらってから公的身分証を提示して素直に身分を明かしその場を去ること。ここで無理矢理事務所に連れて行かれたら不当な拘束で店側を逆に訴えることができます。

痴漢の冤罪のように、捕まえようとする手を振りほどいて逃げちゃっても警察から逃げたわけではないので罪は重くならないでしょうか。証拠ビデオがあるかないかが痴漢との違いでしょうか。

お礼日時:2009/08/12 22:17

NO2です。

補足です。
Gメンが誤認逮捕したら、、、
(店は万引き被害で経営が傾いているという前提)
どの道潰れるのを待つなら、誤認逮捕で店が潰れるリスクがあっても
逮捕やらなければいかんと経営者は考えるかもしれません。

捕まった後の身分の公示について
軽犯罪法と勘違いしてました。すみません。

万引きは窃盗罪なので現行犯逮捕は免れません。
もしGメンや警察の正当な拘束を振り払って逃げたら
(暴力やケガを生じさせたら)
場合によってはより重い強盗罪に問われるかもしれません。
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この回答へのお礼

>Gメンが誤認逮捕したら、、、
Gメンはたいへんなプレッシャーのなかで仕事をしてるんですね。私などにはとても出来ません。
逆に誤認逮捕してしまったというTVドキュメントを怖いもの見たさで見てみたい気もします。
>万引きは窃盗罪なので現行犯逮捕は免れません。もしGメンや警察の正当な拘束を振り払って逃げたら(暴力やケガを生じさせたら)場合によってはより重い強盗罪に問われるかもしれません。
やはり、警察とGメンが同じ待遇というのが納得できませんが複雑な法律が分からないので私にはここまでかという気もします。

お礼日時:2009/08/14 22:33

腕ひしぎ逆十字に笑ってしまいました。



状況によるでしょうし、私はTVをみていないので実際暴行や恫喝が行われたのか把握しておりませんが、そうしなければ犯人が逃げてしまうなら仕方ないんじゃないですか?

例えば貴方が窃盗にあったとして、犯人を追いかけ、抵抗されてどうしようもない状態で「腕ひしぎ逆十字」をして捕まえたのに逆に傷害罪といわれるのは納得いきますか?
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この回答へのお礼

なんとも法解釈のほうはさっぱりですが、正当防衛ということになるのでしょうか。でも女Gメンが容疑者のバックにしがみついているのを後ろで見ていた柔道部のような体つきの男Gメンが怖かったです。まずは女にやらせてみて容疑者が抵抗したら「よっしゃ正当防衛だ!わしの出番や!腕ひしぎでも何でもいったろやないか」というのであればやらせっぽいし私が窃盗にあったのとはちがうように思います。どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/08/14 22:40

No.1です。



>一般人が一般人を逮捕って私のような素人には見当がつきません。
時々、「高校生がひったくり犯を捕まえてお手柄」とか「コンビニ強盗、店員が勇気を出して反撃して取り押さえる」とかニュースになりますよね、あれです。

何だかお礼欄の言葉を拝見していると、必要以上に「傷害」という結果だけを気にしておられるように感じます。
ボコボコに…冤罪なら…などとありますが、いくらなんでもいきなり殴りかかるわけじゃないでしょう。声を掛けての確認におかしな態度をとる事がある意味犯罪を認めた事になります。違うなら違うと言うでしょうし。また相手が憎くて手を出してるわけではないので、ボコボコになる状況も考えにくいです。
まずは犯罪を犯した人が悪いのですよ。たとえその人が取り押さえられる時に怪我をしたとしても。

>痴漢の容疑者扱いされたときは事務所に行ったら終わりで、取り押さえようとした一般人を振りほどいて逃げちゃうしかないという内容をTVで弁護士らしき人が以前言ってました。痴漢の場合は刑事訴訟法は適用にならないということでしょうか。

けっこう同じ番組を見てるようで…(笑)
わりと毒舌のメガネをかけてる弁護士さんじゃないですか?
あれも一般人による逮捕ですよ。ただ、警察に引き渡されなければ逮捕の次につながる手順が途切れてしまう、と言う事です。
あのケースは、濡れ衣を着せられた場合の対処という前提でした。痴漢はご質問の万引きと違って証拠がありません。万引きだったら出る所へ出て自分の服やカバンから商品が見つからなければ誤認を証明できます。
ですが痴漢は女性に「痴漢をされた。この人だ」と言われて警察まで連れていかれたら、勾留もされますし、「痴漢をしていない証明」をものすごい犠牲を払って自分がしないといけません。何もしていないのに時間、財産、社会的立場をもぎ取られるよりは、いちかばちかで振りほどいて逃げて「現行犯」の状況をなくすのが、ある意味一番いい方法と説明されてましたね。

>執拗に食い下がるのでなく、警察に連絡しかないと思ってました。
警察を呼んでるうちに逃げられるから、一般人がとりあえず取り押さえるのでしょう。
彼女たちも一応プロですからそれなりの対処方法やこれ以上は自分が危ないと感じた時の線引きはあると思います。

質問者さんのご心配のとおりにしていると、犯罪者はゴネ得。まじめな市民がおびえながら生活する事になりませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ただ、一般人の場合、明らかに犯罪を目撃したというのであればその人を犯人扱いし、まだかなり怪しいというレベルならば容疑者扱いというような線引きも難しいと思いますし、犯人扱いの場合かなり手荒に取り押さえる、容疑者扱いは職務質問的というように警察官の仕事と同じようなことを一般人には出来ないと思うわけです。Gメンは線引きを持ってるんでしょうけどね。

>必要以上に「傷害」という結果だけを気にしておられるように感じます。ボコボコに…冤罪なら…などとありますが、いくらなんでもいきなり殴りかかるわけじゃないでしょう。
まあ、こういった法律系は極論で話すと分かりやすいと思ったもので。
容疑者が抵抗したとき腕ひしぎを決められるのは正当防衛という用語で許させるのでしょうかね。
また、誤って腕を折ってしまった場合正当防衛の範囲かどうかという判断は検察で行われるのでしょうかね。
容疑者が有罪だった場合と無罪だった場合、腕を折ったことに対する罪の重軽は変わるんでしょうかね。
いろいろ聞いちゃって困っちゃうでしょうがいろいろ暇になると考えたりもします。

盗人が自宅に入ったときどこまで相手をやっつけることが正当防衛の範囲なのかということをお考えになったことはありませんか。しかしいつもナイフを枕元において寝るというのはどんなもんでしょう?正当防衛の範囲を考えながら盗人と相対するというのはかなりきついですね。相手がストレートパンチを打ってきたら、かわしつつカウンターパンチをうち、ナイフを持ち出してきたら待ってましたとばかりに日本刀をおもむろに引き抜くみたいな。そんな余裕はありそうにありません。

お礼日時:2009/08/14 23:49

#2へ 


昔、大きくないスーパーでアルバイトをしていたときに、実際にいました。
警備会社からの派遣社員でした。実際に捕まえた人はいますかと聞いたら、まだないと言っていました。
もちろん私服でした。
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この回答へのお礼

>警備会社からの派遣社員でした
そうでしたか。ちゃんと訓練させてるんでしょうかね。ちょっと心配ではあります。

お礼日時:2009/08/14 23:50

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