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盗まれたバイクが発見されました。未成年の少年が乗り回していたそうです。
警察から返却されたバイクは乗れるような状態ではありませんでした。そこで修理に掛かる費用、またバイクは通勤で使用していましたが、盗まれたため現在電車で通勤しており、その交通費をあわせて賠償請求す
ることにしました。
 担当の警察の方にその旨を伝え、交渉の為に私の電話番号を相手に伝
えてもらいました。その後相手の電話番号も教えてもらいましたが、一
向に連絡がありません。
 仕方ないのでこちらから連絡しようと思うのですが、どのような準備
が必要でしょうか。
正直こちらから電話をかけて賠償をお願いしたところで相手が承諾する
ようには思っていません。弁護士さんへ依頼することも頭にはあります
が出来れば頼まずにすましたいのですが、難しいのでしょうか。
また相手は占有離脱物横領罪を主張しており、警察側もそれで認めたよ
うなのですが、それにより私は賠償内容を変えなければいけないのでし
ょうか。
バイクが盗まれたことで、身内や友人にも迷惑をかけましたし、相手側
から一言の謝罪すらない事に大変憤りを感じております。当事者となって初めてそう思うのはあまりに浅はかなことだとは思いますが、何とぞ
お力をお貸しください。お願い致します。

A 回答 (5件)

とりあえず請求してみないとどうしようもないでしょう。


相手の反応を見てどうするかです。
未成年とはいえ、バイクに乗れる歳ですから、親に管理監督責任を問うのは難しいかもしれませんので、未成年に賠償資力がなく、親も本人に請求してくれという場合は裁判をしても回収できる見込みがないと思います。

ちなみに通勤の交通費はたぶん認められませんよ。
会社に通勤方法の変更を申し出て、会社から通勤手当を貰うのが一般的ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相手は13歳の少年ですから、当然親御さんとの
話し合いになるはずなのですが、まぁ一向に
連絡がありません・・・。

>ちなみに通勤の交通費はたぶん認められませんよ。
会社に通勤方法の変更を申し出て、会社から通勤手当を貰うのが一般的ですから。

言われてみればそうですね。すぐに会社に申し出たところ
なんと全額でないにしろ遡って交通費を出してくれるとの
事となりました。もちろんすぐに申し出なかった事は咎め
られましたが、ありがたい話です。これもn_kamyiさんの
おかげです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/18 04:39

刑事責任は、「疑わしきは被告人の利益に」という前提があるので、それ以前の捜査段階においても、原則としては確たる証拠が無い限り、罪には問えません。


この場合も、「他人のバイクを乗り回していた事実は現認しているが、盗んだ行為の現場は押さえていない」ので、「他の者が盗んで放置したものを乗り回していたという可能性はゼロではない」ことから、「窃盗罪は問えない」という判断でしょう。

個人的には、その少年の釈明が真実かどうか、ポリグラフにかけて欲しいと思います。「嘘を言ってもばれなければいい」という経験を積ませてしまうことの方が、虞犯少年の更正には悪影響が残ると思うからです。

ただ、実際には警察は小さな事件に手をかけることを面倒がるので、有耶無耶にして、少年犯罪を助長している結果にさほど責任を感じていないのが実態でしょう。

それはともかく、窃盗であろうが占有離脱物横領であろうが、他人の物を自己のほしいままにして、「乗れるような状態では」なくしたのですから、民事責任を追求できます。

民法の定めを示します。

(不法行為による損害賠償)
第709条
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(責任能力)
第712条
  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第714条
  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
  ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

少なくとも、他人の物を勝手に乗り回して使えないほどに壊してしまう行為に至った少年の保護責任者が「監督義務者がその義務を怠らなかった」とはいえないはずです。

金額的には簡易裁判所事件になると思いますので、支払督促、少額訴訟の方法で請求を検討してはどうでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>、「乗れるような状態では」なくしたのですから

これを否定しているんです。乗れるような状態では
ないものを拾って乗り回していた。というだそうです。
(この場合の乗れる状態とは法規上という意味でもあります)

>金額的には簡易裁判所事件になると思いますので
支払督促、少額訴訟の方法で請求を検討してはどうでしょう。

そうですね。法律相談所ではこういう方向で話そうと思います。

お礼日時:2009/08/18 04:43

はじめまして、よろしくお願い致します。



>どのような準備
が必要でしょうか。

相手が拒む場合。裁判になると思われます。

多分、バイク1台分以上のお金がかかります。
また、裁判をするため会社を休んだりして時間もそれなりにかかります。

いくら、損害賠償を請求しても相手が払うお金がない場合。
払えません。

わたしが、思うには泣き寝入りしかないようです。
バイクをどのような状態で盗まれたかわかりませんが、あなたの方も落ち度がなかったのでしょうか。

通常、無料駐車場での盗難は自己責任です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>通常、無料駐車場での盗難は自己責任です。

そうだとしても相手側に責任がないわけでは
ありませんよね。比率にしても相手側の方が
大きいはずだと思っています。

>わたしが、思うには泣き寝入りしかないようです。

確かに面倒だったり、費用がかかったりと、諦める方も
多くいらっしゃいますね。私はそのつもりはありません。

お礼日時:2009/08/18 04:34

内容証明郵便で請求してみては如何でしょう?


10日程の猶予を与え振り込みなき場合は
法的手続きをするむねを書き弁護士費用も一緒に請求すると
事前予告しておけば
何らかのアクションがあるでしょう。
払わないときはそれから弁護士でも遅くはないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とりあえず法律相談所へ行きますが

>法的手続きをするむねを書き弁護士費用も一緒に請求すると
事前予告しておけば

そういう方向で進めていこうと思います。

お礼日時:2009/08/18 04:31

>弁護士さんへ依頼することも頭にはありますが出来れば頼まずにすましたいのですが、難しいのでしょうか。



難しい以前に、”相手が弁護士を立ててきたら”あなたでは太刀打ちできないでしょ?

訴状そのものは自分でも簡単に書けますよ。
弁護士費用も含めて請求すればよろし。


>また相手は占有離脱物横領罪を主張しており、警察側もそれで認めたよ
うなのですが

まず、そんなあいまいな状態ではどうしようもないです。
占有離脱物横領罪(いわゆるネコババ)と窃盗罪は全く違いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
法律相談所へ行くことにします。

お礼日時:2009/08/18 04:29

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