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男です。女性の方ちょっと教えてください。

よく子供ができたら産休って聞きますが、
育児休暇?とはまた違うんですよね?

自分のイメージでは、出産予定日の前の何週間と
出産後の何週間かを休むという感じなのですが。

育児休暇?っていつから始まるんでしょうか?
また、それぞれの会社を休んでいる期間、給料って
どのくらいもらえるものなのでしょうか?

また、その休暇が終わってすぐに会社を辞めるという
ことは、あまりよくないこととは言え、やっぱり結構
あることなのでしょうか?

知っている限りの一般論でも構わないので、
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No,3の補足です。


説明がわかりにくくてすみませんでした。

産前は6週間前からしか取れません。
産後は8週間は必ず取らなければいけません。
産前・産後合わせて16週間取れます。
産前にぎりぎりまで働いて、産後に16週近くとってもいいですし、産前6週・産後10週でもいいです。

産前・産後休暇は有給なのですが、育児休業が無給になります。

産後休暇が終わった次の日から育児休業に入ります。
育児休業は3歳の誕生日までと決まっていますから、産後休暇(有給)が長いほど、育児休業(無給)の日数が短くなりますよね?・・わかりますか?

たとえば、極端な例を挙げてみます。(わかりやすく、育児休業は1年と仮定しますね)
(1)出産前日まで働いて、翌日出産したとします。
出産日は産前に入りますから、産前が1日・産後に111日(ここまでは有給)育児休業は1歳の誕生日まで残り254日(無給)となります。
(2)産前に6週間(42日)・産後に10週間(70日)取るとします(ここまで有給)。育児休業は1歳の誕生日まで残り295日(無給)です。

(1)と(2)で、41日の有給期間の違いがあるのがわかっていただけますか?

・・これを言いたかったんです。理解していただけましたか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これで、バッチリ分かりました。
感謝です。

お礼日時:2003/04/18 08:47

地方公務員です。


基本は、産前6週間・産後8週間、その後育児休業となります。
育児休業は産後8週間の翌日から1歳の誕生日まででしたが、今年度から3歳になるまで取れるようになりました。
産後はNo,2さんがおっしゃるとおり、休まなくてはいけない期間がありますが、産前は、希望により、産む直前まで働いても構いません。
産前を短くして、産後を延ばすという形が多いように思います。
なぜなら、育児休業は基本的には無給(育児休業手当というのが給料の約3分の1支給されますが)ですので、有給の産後休暇を延ばした方がお得だからです。

産・育休を取ることにより、昇給・昇格が遅れたり、勤続年数にも影響が出るので、退職金に影響が出たりすることもあります。

でも、必要とされて出来た制度なので、たいていの人は休暇を取っています。

休暇後は絶対に元の職場に戻ることを前提に休暇をもらっていますし、公務員なので、やめる方はほとんどいないとは思いますが、どんな仕事でも、幼い子供を預けて仕事をするのはつらいですし、子育てと仕事の両立は本当に大変ですから、誰でもやめたくなる時はあると思います。

周りの方のサポートは絶対に必要ですので、小さいお子さんを抱えて仕事をしている人がいたら、ぜひ協力してあげて欲しいです。
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この回答へのお礼

>産前を短くして、産後を延ばすという形が多いように思い>ます。 なぜなら、育児休業は基本的には無給(育児休業>>手当というのが給料の約3分の1支給されますが)です>ので、有給の産後休暇を延ばした方がお得だからです。

えっと、よく分からないのですが産前、産後とも有給なんですよね?そうだとすると産後を延ばすというところがよく分からないです・・・。育児休業とのかねあいがよく見えてこないのですが・・・。すみません。教えて下さい。

お礼日時:2003/04/16 17:30

はい、産休と育休は、別のものです。



産休は、あなたがイメージなさっているので、ほぼ合っています。
労働基準法では、産前は(出産予定日の)6週間前から生まれるまで、産後は出産してから8週間後まで、と規定されています。
双子(以上)だと、期間が少し延びます。また、この期間は法律で決まっている最低基準で、就業規則等でそれ以上の期間を産休として申請できることになっている場合もあります。

#ちなみに、産前休暇は、その期間に本人が産前休暇を取りたいと言えば、却下していはいけないけど、その期間になったら強制的に休ませなければいけないわけじゃありません。
産後の方は、6週間は強制休暇です。6週間を超え、8週間に達していない場合は、本人が復職を希望し、就労OKの診断書があれば、仕事にもどることができます。

育児休暇は、産後休暇が終わってから始まります。

育児休暇中は、完全無給だったり、社会保険料などの天引き分だけもらえる(=全て控除で消えてしまうので、手取りは無い)などのケースは、よく聞きます。
ただ、休暇をとることで給与が減額もしくは無給になった場合、社会保険方面から給付が出るようです。
(確か、産休中は健保、育休中は雇用保険みたいです)

休暇あけ、すぐに会社を辞めるのは、そんなに無いとは言えませんね。
あまり良くないとは言っても、「復職するつもりでいたが、復職できない事情が出来てしまい、やむを得ず」という場合はありますが。
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この回答へのお礼

育児休暇中、完全無給のところもあるのですか・・・知りませんでした。現実、復職というのは難しいものなのかもしれませんね。

お礼日時:2003/04/13 18:47

産前6週間・産後8週間のお休みは、労働基準法で定められているそうです。

それとは別に、子どもが1歳になるまで休みを取ることができる制度が育児休暇です。
私の周りでは「産休」「育休」ってよんでます。育児休暇中は無給扱いとなる会社が多いようです。

育休後に辞めるケース、実際に私の周りでもあります。本人が「やっぱりムリそうだからやめた」というケースもありますけど、私の友人は以下の理由で退職しました。

自分が休んでいる間に所属していた部署がなくなってしまった。
→それで育休空けには本社へ異動しなきゃいけない。
→そこへは通えることは通えるけど通勤時間が倍以上になってしまう。
→それでは、子どもを保育園にお迎えに行けなくなってしまう。
→近くにはそれを頼める人はいないので、やむなく退職。

私が元いた会社では、育休は最初1年間でしたが、その後延長されたんです。例えば、子どもが1歳になるのが11月だとしたら、そこから仕事に復帰しないといけないわけですね。でも11月なんて半端な時期に保育園には入れない。だから、その次の年の3月まで延長できるようになったそうです。4月から子どもは無事保育園、お母さんは無事復帰と。
でもこれも、保育園の空きがなくて困っている方も多いようです。やる気はあるのに復帰できないということですね。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。やっぱり仕事を続けていくというのは大変なことですよね・・・。

お礼日時:2003/04/13 18:41

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