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排煙を検討中なのですが、令126の2の排煙上の無窓居室に該当し、自然排煙設備を取付ける事にしました。
居室の天井高は3m以上なので、告示1436-3-ロ(床から2.1m以上・・・)の排煙口(居室の1/50以上)を計画しました。

そこで質問なのですが、
(1)告示1436-3-ロを使う場合、排煙口は排煙計画する床面積の1/50以上でよいのでしょうか?
(2)告示1436-3-ロを使う場合、階段以外の便所、玄関、脱衣・浴室(玄関以外無窓です)の排煙は検討すべきなのでしょうか??

A 回答 (4件)

第百二十六条の二  


で該当するのが
第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
のみであるならば、
(1)1/50の開口が有るならばOK
イ令第百二十六条の三第一項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準

八  排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。

(2)
該当居室毎に検証すれば可
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居室以外の排煙検討は大抵用途と規模から導かれます、集会室200平米以上を有する建物とか。

屋内消火栓の代替パッケージ型消火器を使う場合も大抵指導されるでしょう。質問は大筋間違い無いのでは?、換気との絡みは本筋から少し反れませんか?初めて聞きましたのて。間違いなれば御免なさい。
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お礼の中の補足について


(天井高さが4.2m以上)とはどういう事なのでしょうか?
有効排煙高さが、天井高さ4.2m以上が1/2以上が有効高さという意味です。
天井高さ3~4.2mまでは、床面より2.1m以上が有効
4.2m以上は床面より1/2以上が有効

有効な機械換気設備とは、住宅の換気計算の換気能力では不可です。
消防法に定めている換気能力の排煙用の換気設備が必要となります。
いわゆる別経路で通常の換気設備とは別物と思ってください。
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建物用途が住宅以外の特殊建築物としてアドバイスします。


排煙計算は、その部屋の床面積の1/50以上の有効開口部が必要と言う事です。
引き違い窓の場合は、開放できる窓大きさの半分が有効開口となります。
天井高さが3m以上の場合、床面から2.1m以上かつ1/2以上の高さ(天井高さが4.2m以上)が有効範囲となります。
また、船底のような天井の場合は、平均天井高さまでが有効範囲となり、平均天井高以上の部分は排煙有効範囲外となりますので注意が必要です、

便所、脱衣・浴室については、有効な機械換気設備があれば検討しません。
無い場合は、検討必要です。
平屋の建物なら、天窓必要と言う事でしょう。

ご参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

(天井高さが4.2m以上)とはどういう事なのでしょうか??
また、有効な機械換気設備とは排煙機(1分に120m3)ではなく、
規定の換気回数が取れるもので大丈夫でしょうか?

お礼日時:2009/08/19 12:12

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