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生活保護者を受けている方がいます。家賃を半年分滞納していて、上半期で追い出されるそうです。

お金を借りても生活保護者資格が剥奪なりますし、バイトしても生活保護者資格がなくります。引っ越すにしろ保証会社ブラックリスト済み。

どうすればいいんでしょうか。友人あたりでこっそり滞納家賃を援助してやることは信条に違反するんでしょうか。

A 回答 (4件)

友人たちで滞納家賃を援助する、というのはありだと思います。


ただし「こっそり」とするのは生活保護法違反(厳密には、援助を受けた人に対して、収入申告をしなかったということについての違反)であるので、ここは、福祉事務所に「援助します」といって、その分を本人から分割で福祉事務所に返還させる(実際はその分の額が扶助費から減額される)というのはどうでしょうか。

「家賃滞納分を一時的に援助してもらい、この分の収入を分割で福祉事務所に返還する」というのは、私案にすぎませんが、とりあえず、福祉事務所に援助したいのですが、と言ってみてはどうでしょうか。福祉事務所側もいろいろ知恵をしぼってくれるかもしれません。

援助がない場合、生活保護受給者の方には、
「家賃滞納分の住宅扶助費を返還」
「新しい家を探す手間ひま」
「新しい家の敷金・礼金」
「新しい家への引越し費用」
(※家賃滞納による転居が理由では福祉事務所から引越し費用がでることはありません)
などがかかってきますが、援助があった場合は、
「友人たちが援助してくれた分(家賃滞納分)の返還」
しかかからないので、受給者にとっても良いことだし、
福祉事務所にしても、援助分だけ扶助費支給を減らせるので悪い話ではないと思います。
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 放って置きなさい。


 役所から毎月キチンと家賃相当分の補助が出ているはずなのに、目先の金に目がくらんでしまい結果家賃を滞納させてしまうような、そんな社会性ゼロの人間なのですから、結果はすべて自己責任ですぅ(^^;
 この際、少々痛い目見ないと、この手の人間は学習しないでしょ。ここで甘い顔見せて援助なんかしたら、次からはソイツはあなた方友人達にたかるようになりますよ、きっと。

>友人あたりでこっそり滞納家賃を援助してやることは信条に違反するんでしょうか。
 ・・・信条違反ではありません。『法律違反』です。
 No.3の方の回答と重複しますので、これ以上は割愛します。

 ちなみに、生活保護者は借金は禁止ですが、バイトや仕事は決して禁止されていませんし、生活保護資格剥奪なんかにもなりませんよ。
 『役所に無断で』仕事その他の手段で収入を得ることが問題なのです。事前に役所の了解を得ていればかまわないし、っていうか、生活保護に甘えてばかりいないで、自力で食いつないでいく努力をすべきなんです。
 まぁ、結果として、収入が生活保護の基準を上回れば、生活保護の資格はなくなりますが、それはむしろ「あるべき姿」ですのでね。
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生活保護と言っても、丸々全部保護を受けているか、他に収入があり、減額して受けているかというケースがあります。

市役所の社会福祉事務所に相談されたら如何ですか。民間の借家に入っていたのなら、その家賃分は補助対象となっていれば、文句は言われるでしょうが、公営住宅等の斡旋をお願いしてみたらどうでしょう。
ケースバイケースなので、保護を受けている役所に相談されるようにアドバイスされるのがいいと思いますよ。
援助は止したほうが良いと思います。
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引越し費用を役所に請求したらいいんですよ。


詳細は他の閲覧者による悪用の可能性もあるのでかけません。
家賃の滞納と引越しは別問題なので、引越し費用は役所が持つとしても、滞納分はさすがに役所も出せないでしょう? その辺は御自身の考えで何とかしたほうがいいのではないでしょうか。

それにしても私達の大切な税金で、なんてことなんだろう・・・
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