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平成16年8月1日に就職し雇用保険に加入し、平成21年7月31日に離職しました。
この場合は、雇用保険の加入期間は、

(1)1年以上、5年未満
(2)5年以上、10年未満

どちらに該当するのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

知りたいのは、雇用保険の「所定給付日数が何日になるか?」を決める『算定基礎期間』の事ですよね。



所定給付日数について定めている条文の中で一番最初に出てくる法第22条第3項をみると、『基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業所に被保険者として雇用された期間』と書いてあります。

では、『基準日』とは?
法第20条第1項第1号で『当該基本手当の受給資格に係る離職の日』と定めています。

すると、資格取得日がH16/8/1であれば、5年に達する日はH21/7/31となります。
其れに対して離職の日がH21/7/31であるならば、被保険者期間
5年以上ですね。
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