20年前頃に4物件の所有権移転、抵当権解除、1年前に名義人住所変更などをしましたがその確認を予定しています。以下1)項の内容を教えて下さい。
1)現在事項証明書と登記事項要約書は、現に生きている登記内容事項を掲載しているという点では、下記2)3)項以外全く同じと考えておいて良いのでしょうか。
2)登記事項要約書は、物件の取得原因、抵当権の設定原因や利息や損害金などの債権の範囲などの詳細記録がされていない。
3)登記事項要約書は、登記官の認証文言が記載されてないため公的な証明文書としての機能を果たすことができない。
従って単に現在の所有者、抵当権利などを調べたい場合は、登記事項要約書を取得した方が経済的にお得だと思いました。(登記事項証明書は取得手数料が千円、登記事項要約書は取得手数料が五百円)
No.2
- 回答日時:
2について
要約書などは
現在事項の証明です。
よって、抵当権抹消されていれば
記載されない。
※全部事項の1000円については
過去の履歴が記載されています。
3について
そのとおり
公的申請の添付書類にはなりません。
全部事項証明です。
No.1
- 回答日時:
(2)すでに抵当権を抹消しているならば、抵当権についての記述そのものが要約書では出てきません。
(3)おおむねその通りですが、提出先によっては要約書でも認めてくれる場合もあります。
ネットでも取れるのはご存知ですか?
http://www1.touki.or.jp/
一時利用者ならクレジットカード決済で利用できます。480円で登記事項証明書と同じ内容が出てきます。登記官の印はありませんが。
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