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こんにちは。原付を盗難されて悲しい思いをしてる今日このごろ・・・。
税金について質問です。
3月31日に原付を盗難されて被害届けを同日に出しました。
そして仕事も一段落して廃車届けを役場に4月10日に出しに行きました。どうやら税金の1000円を払わなければいけないらしいです。
原付(軽自動車)は4月1日から3月31日までの登録で決まるらしいのですが、3月31日に盗難届けも出してるし、そこらへんは免除できないのでしょうか??手元に原付もなく税金を払わなければいけない事にどうしても納得いかなくて役場の人にも聞いたら、そんな事例はない、払え!!って感じで対応も悪くかなり不愉快な目にも合いへこみ気味です。この場合払わなければいけないのでしょうか??なんらかの手続きで免除できないのでしょうか?アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

>>3月に、バイクを盗まれましたが、先日、納税通知書が届きまし た。

どうしたらいいですか。
答5 警察署に盗難の届けを行った場合は、問い合わせて盗難届けの「盗難日」及び「受理番号」を聞き、松戸市役所税制課及び支所の窓口に印鑑持参で手続きしてください。手続きされますと、盗難日にさかのぼり廃車しますので、今年の税金は課税されません。

松戸市ではこのようになっています。盗難後14日以内の申告を要請していますが、あなたはその条件を満たします。まず、松戸市に確認して、このコピーをあなたの市町村役場にもっていって、根拠となる条文などの説明をうけてみたほうがいいでしょう。

参考URL:http://www.intership.ne.jp/~mcity/matsudo/zeimu/ …軽自動車税の減免
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速役場に問い合わせてみます。

お礼日時:2003/04/20 23:36

保険金が下りない場合は、所得税の控除が確定申告をすれば受けれる可能性もありますので、参考にしてください。



参考URL:http://inaguma.cool.ne.jp/susume-migino27.html
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バイクや自動車が盗まれた場合、「生活の用に供する動産」と認められる通勤用であれば、所得税の雑損控除の対象となりますが、レジャー使用を目的としたアウトドアー用のものは対象外となります。



雑損控除の対象金額は、時価から保険などで補填された額を引いた残りが控除対象となります。
この、雑損控除を受けるには、翌年2月から3月15日の間に、税務署に確定申告をすることになります。

雑損控除の詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/zassonnkoujo.htm
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