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不動産権利書を他人に預けました。管理などを委託したためです。
ところが相手に「印鑑証明を取ってきて欲しい」と言われたまま、連絡が取れなくなりました。印鑑証明書も渡してません。
これは詐欺なのでしょうか。権利書だけで登記を書き換えたりできるものなのでしょうか。印鑑証明は渡しておりませんが、「権利書を○○氏に委託し、管理を任せます」という旨の委託書を書いてしまいました。それによって印鑑証明、実印無しで登記を書き換える事は可能なのでしょうか。

当方法律に詳しくないため、判る方、似たケースを知っている方がいましたらご回答お願いいたします。

A 回答 (4件)

不正登記防止の申し出を登記所にする。


登記申請があると、連絡してくれる。
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No.1です。


権利証だけでは特に実害はないと思いますが、例えば、その人物が第三者に対して「この物件は自分が預かっているので自由にできる」などと騙そうと思えば、権利証を持っているという事で第三者が騙されやすいかもしれませんね。
他の回答にもあるように、印鑑登録と法務局は一応確認しておいたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

二度にわたり詳しくご回答いただきありがとうございました。
とりあえず法務局に行って調べてみます。

お礼日時:2009/09/03 00:58

権利証だけでは名義変更は無理ですが


その人物は多分詐欺師です
念のため市役所等に確認を取ってください
過去に勝手に転居通知出して住所変更したうえで印鑑証明書
作成して土地の名義変更した事例があります
最近は簡単には住所変更手続きは出来ませんが
出来ないことはありませんから
念のため市役所に行ってご自分の住民票確認してください
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実印と印鑑証明書がなければ登記の変更はできません。


しかしその実印と印鑑証明書を偽造されるという危険もあると思います。身分証明書を偽造して勝手に印鑑登録を変更されたりとか。
管理というのがどういう意味の管理なのかわかりませんが、所有権移転や抵当権を設定したりする以外は権利証が必要な事はありません。それにもかかわらず「管理」という名目だけで権利証を預かるというのは、最初から悪意があったようにも思えますね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。「管理」とは、賃貸したり、また条件が良い声があれば売買をも含んで今後運用してゆく、という事で委託したのです。
では逆に「権利書」を預けたとしても犯罪行為が行われる以外は悪用されないのでしょうか?
法務局に一応登記確認した方が良いのでしょうか?
追加で質問を重ねてしまい申し訳ありません。失礼致しました。

補足日時:2009/08/31 23:29
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