プロが教えるわが家の防犯対策術!

すいません、質問させてください。
私は去年の11月まで正社員として働いていました。
ですがあまりの仕事の厳しさに、社会人としてはやってはいけない無断で仕事をやめるという行為を犯してしまいました。
月280時間近くも働かされて上からは無理難題、下からはわがままを言われ続け板ばさみ状態を続けながらも1年以上耐えましたが無理でした。
最低の行為をしたのは重々承知しています。ですが仕事をやめたいと上司に伝えてもいいように丸め込まれ(これは自分の態度や意志が弱いのも原因ですが)続け、ある日耐え切れなくなって逃げてしまいました。
今では反省しています。上司の上に直訴するなり、しかるべき所に相談に行くなど方法はいくらでもあったと今になって痛感します。

本題なのですが辞める前の月の給料(15日〆の25日払いでした)を取りにこいとの手紙が今年の1月くらいにありました。
退職届は去年の12月に郵便で送りました。
とてもじゃないですが、会社にも迷惑をかけてしまったのにのうのうと給料を取りに行くことはできないと思って私は何も連絡はしていなかったのですが
先日この件を親に言うと、働いた分だけの給料を貰うのは当然のことなので貰って来いといわれました。
しかし何度も言いますが、さすがに無断で辞めておいて会社にも迷惑をかけたのにもかかわらず給料を貰いにのこのこと顔を出すのは負い目があって気が引けます。
この給料分を銀行口座へと振り込んでもらうという形の趣旨を手紙で送ったとして、受理してもらえるのでしょうか?
やはり考え方が甘いですかね?
もしくは代理で友人などに、自分の身分証明書などを持たせて取りに行ってもらうというのは可能なんでしょうか?
どうか、ご意見をいただけたらと思います。
大変汚く、拙い文章で申し訳ございません。ではよろしくお願い致します

A 回答 (3件)

あなたは会社に「働いた分給料を下さい」という権利を持っています。


今からでも行使する事は可能です。

但し、「振込みにして下さい」という権利はありません。
支払い方法は会社が指定する方法になります。

原則として、
退職月の給与は、精算の有無、返却品の有無、渡される書類の有無、
等を確認する(無くても「無い事を確認する」)必要があるので、
出勤しなくなってしまったまま退職という事は出来ません。
「その様な確認作業が行われていないから、最後の給料は会社が預かったまま」というのは
問題ありません。

もちろん、「本人以外の誰かが代理で取りに行く」という事は認められていません。

裁判になろうとも、労働基準監督署が入ろうとも、上記の原則が変わることはありません。
会社は「退職手続に来社すれば、払う」と主張すれば、違法ではありません。

退職届を提出する事と、「退職時に手続をする事」は別です。

世の中をなめるんじゃないよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
なるほど…。仕組みはよくわかりました。
そしてお叱りもごもっともです。
改めて自分のふがいなさと甘さが痛感いたしました。
今働いている会社では同じ過ちを繰り返さないように
報告・連絡・相談をきちんととりしっかりと社会人の役目を果たそうと思います。

お礼日時:2009/09/01 10:56

権利と言うなら、会社はあなたに損害請求する権利がある。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ですよね…。当然ですよね。
とりあえず一度会社へと謝罪の電話を入れます。
いまさら電話しても仕方ないとは思いますが。

お礼日時:2009/09/01 10:57

権利という事では、銀行口座に振り込んでもらう事で充分です。


ただ、人としてどうかって事ですね。

ところで、保険証や名刺等、会社からの貸与品や支給品は返却したんですか?
権利を主張する時には、ちゃんと義務を果たしましょうね。

>友人などに、自分の身分証明書などを持たせて取りに行ってもらうというのは可能なんでしょうか
これは絶対に無理。会社は拒否できます。
やるなら法定代理人として弁護士にでも依頼して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
なるほど、振込でもいける可能性はあるということですね。
しかし確かに社会人以前に人道に反する行為だと改めて思いなおしました。
一度会社へと電話してみます。
支給品は退職届を郵送したときに会社の方へと全品返却させていただきました。

お礼日時:2009/09/01 10:59

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