
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>年度の途中になくなった場合は年末調整で引かれるようになるのでしょうか?
年の途中ということはないでしょう。
事務手続きが混乱します。
おそらく、来年ではなく再来年1月から廃止でしょう。
>また我が家は住宅ローンを組んでおり(家は所得税からしか控除されません)昨年は所得税が足らず、満額(20万)ではありません。
ということは扶養控除が廃止になり増税になっても、住宅ローン控除その分は戻って来るという考えで良いのでしょうか?
そのとおりです。
20万円がローン控除額なら、そのローン控除の分は戻ってきます。
No.2
- 回答日時:
>扶養控除がなくなると…
扶養控除と配偶者控除がなくならないように、みんなで民主党と民主党国会議員に電話またはメールをして陳情しましょう。「もし扶養控除と配偶者控除を廃止したら、次の参議院選挙では民主党に投票しないぞ」と。
多勢で陳情すると効果がありますから家族や知人にも呼びかけて下さい。
No.1
- 回答日時:
>扶養控除がなくなるようですが…
我が家は該当の子供がおらず、専業主婦なので増税だけ…
年寄りを扶養しているのですか。
年寄りも子どももいないのなら、「扶養控除」はもともと関係ないですよ。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
まあ、配偶者控除や配偶者特別控除も一緒に廃止されるみたいですけど。
>年度の途中になくなった場合は年末調整で引かれるようになるのでしょうか…
「年度 (4/1=3/31)」は関係ありませんが、「年 (1/1~12/31)」の途中で税法を変えるようなことはしないでしょう。
事務処理がきわめて煩雑になり、国民の迷惑はおろか役人自体がお手上げになってしまいますよ。
もちろん、法改正が決まったわけではありませんので現時点では誰も確実なことは言えませんが、平成21年分については現状のまま、平成22年分から廃止でしょう。
>扶養控除が廃止になり増税になっても、住宅ローン控除その分は戻って来るという考えで…
夫の「課税所得」額と、住宅ローンの年末残高などの具体的な数字を示さないと、軽々な回答はできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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