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質問です
任意整理が終了して
借り入れを起こす方法を知りたく思います
具体的な経験者等いらっしゃいましたら
教えてください。

知人ですが(消費者300万→150万円へと金利の見直しにて整理→2年で繰り上げて返済しました)
※完済後、過払い金の返還請求ではありません

ちなみに、利息制限法にのっとって支払いを見直したので、
事故情報になるのはおかしいと思っております。

個信を取得中で、それぞれ内容におかしいところがあれば
修正を法的にお願いする予定です(各金融機関へ)

知人が家を買いたいのですが、整理したので無理とのこと
整理→踏み倒しではないので、どうにかして
ローンを組んでもらおうと思っております。

詳しい方教えて下さい

A 回答 (3件)

> 事故情報になるのはおかしいと思っております。


法律の問題ではなく、契約した返済が出来なかったと言う事実が記載されたと言う理解でいいと思います。
利息制限法は法律として有効ですが、現実として貸金業者はそれを超える金利での営業を政府も国民もずっと認めてきて、契約者もそれを十分に知った上で契約した責任があるのだから。
法律を知らなかったは通らないし、利息制限法以下のところと契約すれば何の問題も無かったのだから。
わざわざグレーゾーン金利のところと契約して文句を言うのはクレーマーと同等と思います。

> 修正を法的にお願いする予定です(各金融機関へ)
お願いするのは事由ですが、論理的・法的に破綻したものですから、認められる可能性ないに等しいと思います。

> 整理したので無理とのこと
契約違反の過去があるなら、自分の所との契約でも契約違反をする可能性を考えるのは必然。
また、厳しいところは正常に返済して完済した後でも、消費者金融と取引・契約があった事実だけで落とすところがあるとも聞きます。

> ローンを組んでもらおうと思っております。
ブラックかどうかは判断材料として大きいですが、それで全てでもありません。
属性や借入額等の問題も大きい。それらの問題は余裕と言える状態なのですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

そうですよね
年収400万円で個信がきれいな方と
年収4000万円で事故の方で

結局のところ選ぶのは金融機関ですので
相談してみます。

お礼日時:2009/09/07 17:59

>事故情報になるのはおかしいと思っております。



任意整理自体が金融事故ですから、全くおかしくありませんよ。
極めて、正常な事です。
「任意整理=契約不履行」ですから、ブラック情報に登録されても文句を言う事は出来ません。
そもそも、グレーゾーン金利は「当時は合法」です。
誰も「ブラックゾーン金利」とは述べていませんよね。

>個信を取得中で、それぞれ内容におかしいところがあれば修正を法的にお願いする予定です

お願いするのは自由ですが、出来れば止めた方が良いですね。
質問内容だけから判断すると、笑い者扱いにされる可能性があります。

>整理→踏み倒しではないので、どうにかしてローンを組んでもらおうと思っております

任意整理は「立派な金融事故」です。
合法・非合法を問わず「一種の踏倒し」に過ぎません。
知人は既に「ブラック殿堂入り」しています。

ローン云々ですが、債務整理の場合は「借金完済後最大5年間は、ブラック殿堂入り」です。
合法金融機関では、1円も融資をしない可能性が高いですね。
また、ブラック殿堂から退室しても「任意整理を行なった金融機関及び系列・関係金融機関からの融資は、拒否される可能性が高い」ですよ。
各金融機関には「顧客情報」が存在します。この顧客情報のうち事故情報は、何年でも各社間で共有活用しています。
殿堂から退出後は、金融事故とは100%無関係の金融機関から融資を受ける様に伝えて下さい。

推測ですが、誰かが誤った情報を知人に伝えたのでしよう。
知人も、残念でしたね。

この回答への補足

つまりあなたは知らないって事ですかね?

一般論は大丈夫です
すみません

補足日時:2009/09/07 17:50
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貴方の知人は


1)グレーゾーン金利を承知して金銭消費貸借契約を結びました。
2)しかし返済の途中で、上記契約の通りにには返済せず、利息制限法も持ち出して、それよりも低い金利で返済しました。
をしたのでしょ。

 利息制限法の上限金利以上の利息でも、任意に支払った利息は有効との規定が、利息制限法に明記されております。つまり、貴方の知人が返済の途中でごねたりせず、当初の契約通りの利息を任意で支払うのに法的に何ら問題はありません。それを覆したのは貴方の知人です。その行いが個人信用情報に記載されているだけです。知人の行った事実が書かれているだけなのに、
>修正を法的にお願いする予定です(各金融機関へ)
 などという法律はありません。単に知人の金銭消費貸借契約に関する事実が書かれているだけなのに、消せ!などという法的根拠はありませんよ。

>ちなみに、利息制限法にのっとって支払いを見直したので、
>事故情報になるのはおかしいと思っております。
 とお考えなら、その旨を融資を申し込んだ金融機関に主張して説得してくださいな。本当に正しいなら、融資してもらえるハズでしょ。それが通らず、どこも貸してくれないなら、この考えは世間一般に通用する考えではないと言うことです。貴方がその様なお考えを持つのは貴方の自由。その様なお考えの方に融資しないのは金融機関の自由。

>整理→踏み倒しではないので、
 などというのは、債務者側の一方的な見方で、債権者側はそう見ません。どのような債務整理であれ、当初の契約通りに返済しないのは、例え部分的でも踏み倒しです。当初の契約通りに債務履行してもらえなかったのを事故といいます。

 自分が行った行為を消さなければ出来ないから、それを消せなどというのは、その行為が後ろめたいものであったと自分で認めてるのと一緒。本当に正しいと思うならなら、正々堂々とそれは事故じゃないんだと金融機関に主張して、融資を引き出せば良いじゃないですか。そんなの認められないと知ってるから、隠して融資を引き出そうとしてるんでしょ。そう言う行為を世間では姑息といいます。

 その記載を消すのは不可能。その事実がある限り、ほとんどの金融機関では融資しません。その様な事実がある人だと与信の際に参考に出来るようにするのは社会的に正当な行為と考えます。

この回答への補足

ご意見ありがとうございました
姑息ですか
初めて聞きました

補足日時:2009/09/07 17:52
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