幼稚園時代「何組」でしたか?

私は憲法9条の理念自体は大いに評価し、支持しているのですが、
9条を実現する為の具体的な方法がいま一つ分かりません。

護憲派の人は観念的な9条崇拝と軍備嫌悪以外していないように見えるのですが、
実際、今までに9条を実現する為の具体策が提示されたことはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 一般的な知識を持った一個人の回答として参考程度にお読みください



 政府は現況で9条を実現していると考えているのではないでしょうか。憲法の実施以降「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」のどれにも抵触してないと主張してたと思いますし。
 裁判所も似たり寄ったりの見解を示しますし、最後には統治行為論を挙げて、高度に政治的な問題は司法の場になじまないとかなんとか言って、裁断を下さないですし。


 結局、この憲法はすごすぎるんではないかと思うんですね。

 「戦争の放棄」に当たる条文は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」の部分なのですが
『国権の発動たる戦争(宣戦布告を正式に行う国際法上の戦争)』
『武力による威嚇(武力行使を仄めかして脅すこと)』
『武力の行使(国際法上の戦争には至らない軍事衝突)』
という様々な表現で、戦争の放棄を謳っているわけです。

 日本国憲法第九条のモデル、不戦条約第一条でも「締約国は、国際紛争解決のために戦争に訴えることはできない。かつ、お互いの関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、それぞれの人民の名において厳粛に宣言する」と、非常にシンプルであることを考えると、いかに強く戦争の放棄を語っているか感じられるのではないでしょうか。

 このどちらの条文も述べていないために後々議論の的となるのが「戦争とは侵略戦争だけかあるいは自衛戦争も含むのか」「自衛戦争の場合個別的自衛権か集団的自衛権ではどちらが認められるのか」です。
 これについては割愛しますが、自衛隊は戦力か否かで争うような、ただの拡大解釈同士のぶつかりあいではないかというのが率直な感想です。



 #1さんが本当にわかりやすく書いていらっしゃるのでそちらを読んでいただければいいのですが、少しアプローチが違うので書いておきます。

 人というのは生まれながらに持った権利、自然権(生命権・自由権・財産権など)を持ちます。そして国家というのは個人の集合です。そのため国家もまた生命権を始めとする自然権を有する主体として存在するという解釈です。
 その解釈によって個人が自然権を根拠に正当防衛を認められるように、国もまた生存権を根拠に自衛権を有するという考えが生まれました。

 #1さんの繰り返しですが、この自衛権は国際社会全体で広く認められています。「個別的自衛権」も「集団的自衛権」も「固有の権利」であると国連憲章51条に明記されています。


 ここの部分が(先ほどにも言いましたが)日本国憲法がすごすぎると考えるに至った理由です。
 9条の示す『戦争』を(恣意的な解釈をせずに)素直に読むと、自衛戦争も含むように見受けられませんか? もし自衛戦争を含めた戦争の放棄を謳っているとするなら、国家の固有の権利である『自衛権の放棄』を憲法で認めているわけです。

>現在の日本国憲法を、国家自衛権をも否定するものと解釈すれば、その憲法は初めから無効です。
 #1さんの上記の結論とは対峙しますが、憲法というのは自然権を侵害する内容が含まれていても有効です。西欧型の近代憲法からみれば許されざるものではありますが。


 つまり、9条を実現する具体策とは、まず憲法の解釈によって異なるのではないでしょうか。
 今までの政府の見解として、9条は常に実現できているわけですから(国際平和を云々を含めると複雑なので省きます)今日までしてきた具体策は特にないということで。
 もし現況では実現できていないと考えるなら、あらゆる形の戦争をしないという政治判断を示し、戦力を放棄し(ここでまた揉めるので省きます)、ある意味究極の平和主義で、ある意味無防備な国を目指すことでしょう。
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軍隊が最初に交戦するのは自国民です。


反9条派はこう言えば良いのに言わないのは胡散臭いですねぇ。
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盲目的に憲法に従う義務があるのではなく、国民の生命と生活の為に有効な憲法を必要とするのでありますから、その時代時代における国民の意志を最も反映した憲法を保持し、それを尊重しなければなりません。


従って護憲するためにはそれ以前に国民の意志に沿った憲法がなければなりません。

私の価値観では、現在の憲法の全文、全てそのまま継続しても良しと考えますが、これはよく言われる護憲精神から発生する思想ではなく、私の理想とする日本国家は現日本国憲法の中に描き出されていると考えるからです。

質問者さんが提起された憲法9条は改憲論議の際には常に問題となる条項です。

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【日本国憲法第九条】
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
【第2項】
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
***************

日本の通称護憲派は、国民の意志の反映としての憲法よりは、盲目的に現憲法を守るべき義務を国民に負わせようとする意志があり、その目的は日本の非軍事化・国民戦意の放棄です。
これによって平和が守られると考え、或いはこれによって国外勢力の日本支配が容易になると考えているのが理由でしょう。

私の考え方としては、現在日本は自国の憲法の第9条を良く守っており、更に安全保障を高めるために、自国単独での軍事行動がより確実に行なえるよう国防力再編を行なう必要があります。

とま、ともあれ面倒でんすで、以前に書いた自文の一部を引用しておきます。参考までに。


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【 国家の自衛権は国家が持つ固有の権利である 】

現在の日本国憲法を、国家自衛権をも否定するものと解釈すれば、その憲法は初めから無効です。
自衛隊の存在や日本の防衛努力を、憲法違反とするのであれば、その日本国憲法は初めから無効であり、国際社会の中に有ってはならない憲法となります。

日本国憲法を成り立たせるためには、国家自衛権を国家の有する天然自然の自然権であるとし、日本は自衛軍を持つことができ、防衛権を有すると解釈しなければなりません。
自衛隊の存在や日本の防衛努力を合憲なものとするのであれば、現在の日本国憲法は有効なものとなり、とりだてて国際正義に反するものではない為、存続可能であり、尊重すべき成文基本法となります。

国家自衛権は、現代の国際社会が広く認める国家の基本権であり、これを否定する勢力は表立ってはありません。国連においても、この国家自衛権を正当なる権利として認めています。

つまりはイズレにしても、自衛隊の存在や日本の防衛努力は否定できるものではありません。

日本国憲法の平和尊重の思想は、全ての国家の自主独立権を認め、相互の努力による平和を目指しているものと解釈されますが、この平和思想に反する国家や、反する紛争が発生する場合も有ります。
仮に、耳の聞こえない国家に対し、武力侵攻をやめるように説き伏せても、相手は耳が聞こえないため意味がありません。
こういう際には、警察活動の延長としての自衛行動、つまり防衛軍の出動が必要です。
普段から防犯活動は行っているものの、イザ犯罪者が出現したら拳銃・ライフル・マシンガン等を駆使して犯罪者を逮捕・監禁、ケースに応じて射殺する。
普段から平和外交・国際協調を行っているものの、イザ犯罪国家・武力マニア集団が我国や友好国を暴力を振るえば、戦車・戦闘機・イージス艦等で取り締まり、ケースに応じて殺戮する。

我々日本人の安全と、世界の平和的国家・国民、加えて世界中の政府を持たない民衆を、不正義な反独立主義勢力から守り抜く。これこそが日本国憲法の平和主義であるとも考えられます。

以上のような観点から、日本国憲法は平和憲法であると解釈され、この憲法を存続させていく責務が我々日本人にはある。そして我々のこの意志を、他国や武装犯罪者集団に放棄させられたり、歪めさせられたりしてはならない。
日本人がこの平和憲法を後世に伝えるためには、日本は独立を保つ必要があり、他勢力による武力威嚇から自由でなければならないのです。
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