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退職後も傷病手当金を受給する場合の条件について教えてください。
「健康保険を継続して一年以上加入」という条件があるのですが、これは現在の会社で一年以上加入していないともらえないということでしょうか?
現在の会社は4月に正社員として採用、健康保険加入6ヶ月です。
1月~3月まで派遣会社の健康保険に加入、それ以前は3ヶ月国民保険に加入、さらにそれ以前は派遣会社の健康保険に加入していました。
この場合、退職後も受給することは可能ですか?

A 回答 (3件)

国保は計算に入れません。


(国保には傷病手当金が無いから)
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会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、原則として受給出来なくなります。

ただし、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった方で、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることが出来ます。いわゆる資格喪失後の継続給付と言います。
1.退職日に健康保険の被保険者期間(任意継続被保険者・・・退職してから継続して同健康保険に加入している際に発症した病気等は認めないということ。共済組合・・・国家公務員および地方公務員、私立学校教師等が加入している健康保険の被保険者期間は含みません)が継続して1年以上あること。

2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。
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>「健康保険を継続して一年以上加入」という条件があるのですが、これは現在の会社で一年以上加入していないともらえないということでしょうか?



保険者が異なっても1日も間が空くことがなければ可能です。
ただし任意継続、国民健康保険、共済組合は該当しません。

>現在の会社は4月に正社員として採用、健康保険加入6ヶ月です。
1月~3月まで派遣会社の健康保険に加入、それ以前は3ヶ月国民保険に加入、さらにそれ以前は派遣会社の健康保険に加入していました。
この場合、退職後も受給することは可能ですか?

国民健康保険の時期が含まれているので無理です。
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