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 基本的な質問で恐縮です。「被保険者」と「保険金受取人」の違いが分かりません。
 というのも、ある本に「奥様はまだ平均余命が30年近くあるため、奥様を被保険者とする個人年金保険に加入するのが適当」と書いてあり、この場合の「被保険者」は病気等の場合に保険金の給付を受けられる人のことを意味していると思います。ところが別の本には「被保険者」と「保険金受取人」が別のものとして記述されている表(税金関係)があり、必ずしも「被保険者」=「保険金受取人」ではないような感じがします。
 どうも混乱してしまい、何をもって「被保険者」とするのか、よく分かりません。明快に理解するにはどう解釈すればいいのか教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

保険には、次の4者がいます。


(1)契約者
(2)被保険者
(3)受取人(満期保険金受取人・死亡保険金受取人・給付金受取人)
(4)保険料負担者
これらの人々は、全て同一人でも、それぞれ別人でも構いません。

(1)契約者
保険の申込人であり、契約をする人です。

(2)被保険者
保険は保障なので、その保障の対象となる人です。
つまり、「被保険者に万一があったとき」に「受取人が金銭を受け取る」ことになります。
原則として、契約者の二親等以内です。

(3)受取人
給付金受取人、満期保険金受取人、死亡保険金受取人の3つがあります。
給付金受取人とは、病気やケガなどになったときの入院給付金などの受取人であり、これは被保険者と同一人であることが原則です。
満期保険金受取人は、満期保険金(年金を含む)の受取人です。
税金上の問題から、契約者と同一人にするのが普通です。
死亡保険金受取人は、死亡保険金の受取人です。
被保険者の二親等以内で指定します。

(4)保険料負担者
保険料を支払う人です。契約者と同一でなくても良いですが、税法上はややこしくなります。

ということをご理解いただいて、ご質問にお答えします。
(Q)この場合の「被保険者」は病気等の場合に保険金の給付を受けられる人のことを意味していると思います。
(A)被保険者と受取人は、役割が全く違います。
被保険者とは、保障の対象となる人であり、
受取人とは、給付金・保険金を受け取る人です。
医療保険の場合には、たまたま被保険者=給付金受取人となるだけのことです。

(Q)「被保険者」と「保険金受取人」が別のものとして記述されている
(A)その通りです。そもそも別の役割ですから、別なのです。

(Q)必ずしも「被保険者」=「保険金受取人」ではないような感じがします。
(A)別々の役割なので、「必ずしも」という表現は、正しくありません。
いっしょであることも、別々であることもあります。
例外は、医療給付金と高度障害保険金で、これは、被保険者=受取人であることが原則となります。

(Q)何をもって「被保険者」とするのか
(A)保障の対象となる人のことです。
わかりやすく言えば……
自動車保険で言えば、「契約者」と「契約の対象となる車」みたいな関係です。
その「契約の対象となる車」が被保険者です。
契約者=被保険者ではない場合、契約者が死亡しようが、病気やケガで入院しようが、一円も支払われません。
契約者=受取人でなえければ、被保険者が死亡しても、一円も受け取れません。

税法上の問題
死亡保険金の場合
保険料負担者=被保険者ならば、受取人には相続税が課税されます。
保険料負担者=受取人ならば、受取人には所得税が課税されます。
保険料負担者、被保険者、受取人がそれぞれ別の場合、受取人には贈与税が課税されます。

税法上では、契約者が誰であろうと関係なく、誰が保険料を払っていたのか、ということが問題となります。
たとえば、契約者=被保険者=妻、死亡保険金=夫となっていた場合で、保険料が夫の口座から引き落としになっていた場合、保険料負担者は夫となります。
つまり、保険料負担者=受取人となり、保険金には所得税が課税されます。
死亡保険金の場合、
相続税の控除枠が大きいので、相続税の方が所得税よりも税金が安くなるのが普通です。

医療の給付金、高度障害保険金の場合……
被保険者が受取人となり、福利厚生のために、非課税となります。
被保険者が受け取れない場合(意識不明などで)、被保険者と生活を同一にしている親族が受け取ることができます。この場合も、非課税となります。
医療保険の給付金、高度障害保険金の場合、誰が保険料を払っていたのか、関係ありません。

ご参考になれば、幸いです。
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rpg9さん



生命保険用語、「被保険者」と「保険金受取人」については、
生命保険文化センターホームページ「生命保険に関する基礎用語」
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/whatis. …
に解説があります。

「被保険者」とは、病気等の場合に保険金の給付を受けられるかどうかの判定対象となる人。
「保険金受取人」とは、被保険者が保険金の給付を受けられる状態(病気等)になった場合に、その保険金を受取る人です。
rpg9さんがおっしゃるように、必ずしも「被保険者」=「保険金受取人」ではありません。

例1:民間生保・個人年金保険に加入する場合、以下の例でお話してみます。
奥様 49歳、保険料払込 11年間(奥様60歳まで)、保険金(年金)受取 奥様65歳から、年金給付期間10年間、
保険契約者:ご主人
被保険者:奥様
保険金受取人:ご主人

この個人年金保険の例ですと、
保険契約者であるご主人が11年間(被保険者である奥様60歳まで)保険料を払込み、被保険者である奥様が65歳になったときから10年間、保険金受取人であるご主人が年金を受取ることとなります。

例2:上記とは違う生命保険商品の例もご参考までにご紹介します。
死亡保障保険の一種である「定期保険」http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/kind_ma … の例です。

奥様 49歳、保険料払込 11年間(奥様60歳まで)、保険契約期間 11年間(奥様60歳まで)
保険契約者:ご主人
被保険者:奥様
保険金受取人:お子様

この保険の例ですと、
保険契約者であるご主人が、被保険者である奥様が60歳になるまでの11年間にわたり保険料を払いこみます。
もし、この保険契約期間中に、被保険者である奥様に万が一のことがあれば、保険金受取人であるお子様がその保険金を受取ることとなります。
この保険では、保険契約期間途中で保険事故(被保険者である奥様の死亡)があれば、保険会社からの保険金支払とともに契約が終了し、それ以後の保険料支払は必要ありません。

(ご注意)
実際の保険契約にあたっては、保険契約者、被保険者、保険金受取人をそれぞれ誰にするのかによって、掛かってくる税金が違ってきます。

rpg9さんがお読みになった本にどのようなことが書かれていたかはわかりませんが、税金のことも考慮事項の一つに加えてみてください。
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保険者とは 保険金を支払うひと つまり保険会社の事


被保険者とは 保険の対象となるひと
保険金受取人とは 被保険者に保険金発生時に保険金を受け取るひと
例えば ご主人が生命保険会社と契約し、掛け金の支払いを給与口座より自動引き落としとし万が一の時の受け取る人を奥様とした場合は
保険者は 保険会社
保険契約者はご主人
被保険者は ご主人
保険金受取人は 奥様 となります。
満期までご無事で過ごされた場合は満期金を受取る事になります。
これは通常保険金を支払った方つまりご主人が受け取る事になります。
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読まれた本が解らず、分の前後不明ですが。



被保険者は保険加入者です。

保険金受取人は保険の種類によって違います。
本人が加入している医療保険で本人が受け取る入院給付金等も、保険金受取人です。

生命保険の場合は、加入者本人が受取人でもかまいませんが、あとあと面倒なので、親族(親や配偶者、子どもなど)にしていると思います、その死亡保険金を受け取る人も保険金受取人になります。

「保険金受取人」は生命保険に加入した際の、死亡保険金の受取人をさすことが多いです。

死亡保険金の受け取りにさいして、保険料を支払っているのが誰で、受け取りが誰かで、贈与か相続、所得になります。
例えば、夫が保険料を負担し、被保険者であった場合で、妻が受取人のときは相続になります。
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