準・究極の選択

被用者の不法行為責任を追求するために
使用者と被用者の両方を訴えるという事は大変なことなのではないでしょうか?
多分切手代は2倍かかるでしょうし、一人で2人以上を相手にするというのでは、やはり単純に考えても大変であるように思います。
実際の裁判においてもそのようであると考えていいのでしょうか?
被用者使用者それぞれを別個に訴えた場合のリスクと比較してどうでしょうか?
よろしくおねがい致します。

A 回答 (2件)

 別個に訴えたとしても,#1の方のおっしゃられますとおり,併合処理(事件をくっつけて1個の事件のようにして期日の指定等を行うこと)されるでしょう。


 同一裁判所への提訴であれば,その可能性は極めて高くなりますし,仮に別々の裁判所へ提訴してもどちらかから移送・回付の申出がなされれば,同一裁判所で審理され併合処理となるでしょう。
 むしろ,別々にすると,申立の都度,申立手数料(収入印紙で納める)がかかり,これが馬鹿になりません。印紙の方は,一緒に申し立てれば同一利益(両者への請求額が同一とすれば)ということで1つの納付で足りますが,別々だと単純に言えば印紙代,切手代(切手代も一緒にすれば単純に2倍するよりは,かなり少なくなります)は2倍になります。
 少なくとも,最初に納めるべき費用は一緒の方がはるかに得になります。
 
 勝ち負けについても#1の方のとおり,どちらでも有利・不利ということには直結しません。将棋などの他面差しとは全然違います。むしろ矛盾点をつけ得るということで言えば,一緒の方が有利な可能性もあるとすら言えます。
 
 もっとも裁判進行の上手・下手で言えば,法的知識が無いか少ない被用者(個人)が上手く立ち回れない蓋然性は確かに高いでしょう。その結果,例えば欠席判決で簡単に勝訴判決を手にできるかもしれません。だとすれば,被用者だけを訴えれば得なのでしょうか。そうは断言できません。これは,単に可能性の問題であり,その後控訴されるかも知れないし,実際どのように転ぶかは誰にも分かりません。当然,資力の問題もあります。

 なお,別の質問でも回答しましたが,使用・監督者への責任追及は被用者本人へのものと比べれば,主張しなくてはならない点が若干付加されます。手間が全く同じで,安上がりという訳にはいきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2003/04/23 15:23

被用者の不法行為責任といった場合、被用者は不法行為の実行行為者ですが、被用者の行動を指揮する指揮命令権者として管理者責任を問うことも必要なことです。



同一事件であれば、使用者と被用者が連帯して賠償責任を負うのですから、訴訟では両方を相手にしないと片手落ちになります。片手落ちのまま訴訟に至った場合、争点が不明確になりますし、相手の言い逃れる抜け道をつくってしまうことになりかねません。訴訟経済で考えても、訴額(訴訟によって得ようとする利益の額)を明確には区別できないでしょうから、やはり同一事件として扱ってもらったほうが良いでしょう。別々に訴訟を提起しても併合されるのではないかと思います。

なお、訴訟の場合は腕力の喧嘩とは違います。多数決で決まるものではありませんから、相手が2名以上であろうと不利なことはありません。要は、どちらが法律的に正当な主張をしているか次第です。

両方を相手にしたほうが、相手側の主張の矛盾点を突きやすいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
正直言って、2人を相手にするのは難しいと思っていましたが、ご意見大変参考になりました。

お礼日時:2003/04/21 11:01

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