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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
はぁ~い!貴方の個人講師化しているsrafpです。
新借地借家法第33条と第37条に関する問題ですね。
そんな分野を聞く人は嫌いです。[←10年前のネタなので、判らない人は無視してください]
先ずは問題文を検証してみましょう。
> 建物の賃貸借契約において,賃借人は賃貸人の同意を得ることで
> エアコンなどの造作を取り付けることができるため,
同意が無くてもokだが、問題文の内容趣旨から言うと、この部分は正しい。法第33条
> 当該建物の明渡しに際して,その造作の買取りを請求する権利を
> 賃貸人が認めない旨の特約を締結しても
法第37条では法第33条を強制規定としていないので、法学上、法第33条は任意規定。
よって法第33条の「契約終了時の買取」を否定する特約を結ぶ事は可能。
> その特約は無効となる。
間違い。
上に書いたように特約は有効である。
> これは特約は有効ということを言いたいのですよね?
その通りで~す。
>『その造作の買取りを請求する権利を賃貸人が認めない旨の特約を
> 締結しても』という部分の意味合いつかみにくいのですが・・・。
・疑問点は「特約の締結とは」でしょうか?
法第33条第1項により、本来は契約終了時に貸主は造作物を買い取る義務が生じますが、其れを希望しない場合にはその旨を契約書に謳うことが出来ます。
つまり『エアコンを取り付ける(造作)は認めましたよ。でもね、借家契約を終了したときに、エアコンの代金を請求されても困るから、設置の許可だけと言う事で双方ok』と言う事
・或いは『特約を締結しても』と言う言い回しでしょうか?
この言い回しは、超意訳すれば「特約なんて関係なくなります」と言う事。だから、問題文では引き続き「無効となる」が来る。
[借地借家法]
(造作買取請求権)第33条
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。
2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。
(強行規定)第37条
第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
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