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No.2
- 回答日時:
>調停等が不利にならないでしょうか?
なりますよ。
婚姻中に購入し双方が使う物は共有財産です。たとえ一方に収入がなくもう一方が全額払ったとしてもです。
例えばテレビ、冷蔵庫、洗濯機など夫婦で使うものは、旦那が全額払ってもすべて共有財産です。
自動車のように半分に分けることができない物は、調停などで離婚後はどちらの所有にするか決めなければなりません。
逆に言えば調停の決着がついて無い現在は、どちらが使っても問題ありません。
>私が支払いしているので法的に自動車を取り返すことは出来ないのでしょうか?
前述のように私が支払いしてるから私の物ではありません。
そのような考えでは専業主婦の世帯が離婚する場合に、妻は何も財産分与が無いということになります。
専業主婦は家事などをすることによって世帯に貢献しており、離婚時にはその評価により財産分与を受けます。
なので調停で質問者さんの所有と決まったならば返還を請求できます。
蛇足ですが、その自動車は誰の名前でローンを組んだのですか?
質問者さんであれば、返済を止めればブラックリストに乗りますよ。
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