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A、B夫婦の子供C、D、EとCの子供Fがいます。AかBが死亡したとき、またはA、B同時死亡のときに、CとFに財産を相続させない方法はありますか?Cには排除理由がありますがFにはありません。なので、Cを排除してもFが代襲相続できてしまいますよね。遺言でC、Fに相続させないようにしても遺留分がありますよね。Cが自主的に相続権を放棄してくれれば良いのですが、Cが放棄しない場合C、F共に相続できないようにするにはどんな方法が考えられますか?

A 回答 (1件)

Fに相続放棄を迫る方法はなくはありません。


A、Bが生前に浪費を始め、相続財産をあらかじめマイナスにしてしまえばいいでしょう。

そんな方法ではなく、物理的にFに相続させない方法もあることはあります。
相続人にならないよう、Fをあらかじめ亡き者にしてしまえばよいのです。

冗談ではなく、それ以外に方法はないでしょう。
では、なぜ方法がないのか。
憲法13条前段
《すべて国民は、個人として尊重される。》

相続排除理由のあるCの子というだけの理由で、Fを相続から排除しようとする発想が、個人の尊重を謳った憲法に反していると考えます。
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