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国民年金についてです。今大学生で特別免除が出来る時期なのですが、去年一年間の分の免除のための書類を出せず、今現在未納となってしまっています。書類提出期限はその年の4月~3月の間であると書いてあるのですが、この期限を過ぎた場合は例え学生の期間であったことが証明できても遡って免除してもらうことはできないのでしょうか。自分のせいではあるのですが、時間も時間で誰にも聞けないので少し困っています。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

#2です。

一部訂正

×(ただし失業等で前縁のが…
○(ただし失業等で前年のが…

失礼しました。
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国民年金、今の学生のための特例制度は、保険料の免除ではなく、納付猶予です。

10年間猶予ですから、卒業(退学)してから学生時分のを納めることになります。3月すぎた年度分はおそらく、未納扱いです。(ただし失業等で前縁のが認められることがあるようです。よくわかりません。)未納扱いの納付は2年内です。問い合わせ先は社会保険事務所へ。今年度の分がまだなら、市町村役場(受け付けていれば大学)にて手続きしてください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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ダメ元で役所の年金担当部署もしくは社会保険事務所に聞かれることをおすすめします。


役所に聞くのに名前を名乗る必要ありませんし、それが一番確実です。
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