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これから起業を考えており、会計について勉強中です。

ホームページやチラシ、ビラなんかを外注して作ってもらったら、
外注費として計上するのでしょうか?それとも宣伝広告費でしょうか。
また、10万円以上のものは固定資産にすると本に書いてありましたが、
ホームページも制作費が10万円以上だったら固定資産なのでしょうか?
というかホームページは固定資産として認められるのでしょうか?
また、看板などが固定資産として認められる場合、評価額は制作額でよいのでしょうか?

まだまだわからないことだらけですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)広告宣伝費 ・ ・ ・ 内容はホムページ入りチラシ・ビラ等を外注で作った。



(2)固定資産 ・ ・ ・ 広告宣伝用のネオンサインやショーケースやビデオ等。

(3)補足 ・ ・ ・ (2)は本来の耐用年数の10/7or5年で償却をします。その後は簿外資産で管理してください。
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> ホームページやチラシ、ビラなんかを外注して作ってもらったら、外注費として計上するのでしょうか?それとも宣伝広告費でしょうか。



お書きのものは、広告費用または販促費用と捉えて勘定科目を決定するのが一般的です。そのため、「宣伝広告費」のほうがいいと思います。

> ホームページも制作費が10万円以上だったら固定資産なのでしょうか?
> というかホームページは固定資産として認められるのでしょうか?

固定資産計上するかどうかは、原則と例外が逆でして、原則は取得原価1円であっても固定資産計上です。もっとも、税法上は取得価額10万円未満(中小企業者等で一定の場合には30万円未満:租税特別措置法67条の5)なら固定資産計上しなくてよいとされており、会計処理もこれに準じて行われるのが一般的です。

ホームページは、支出の効果が1年以内に消滅すると考えられるものについては、固定資産計上しなくて構いません。例えば、ボタンを押すと画像が表示されるだけのホームページは、通常画像の入れ替えを1年以内にすることが予想されますから、固定資産計上しなくてよいと考えられています。他方、例えばデータベースにアクセスし、又は利用者が数値を入力するとサーバ側で一定の計算をして結果を表示するホームページは、通常1年以内にシステムを全部入れ替えることは予想されませんから、固定資産計上すべきと考えられています。

> 看板などが固定資産として認められる場合、評価額は制作額でよいのでしょうか?

固定資産の取得原価には、制作額のほか、運送費や設置費用なども含まれます。そのため、原則としてこれらも加算させます。もっとも、これらが少額のときは加算しなくて構いません。実際には、大掛かりな資産でなければ、これら費用は少額だろうとの推定の下で加算させないものです。看板ですと「大掛かりな資産」に該当する場合があるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常によくわかりました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/24 09:02

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