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もうすぐ結婚予定の女性は元中国人で前の結婚の際に帰化していますが、今回私と再婚し入籍しても外国人の親の名前が残ると思うのですが、残さない方法はありますか?妻親の名前が消すことはできないのでしょうか? 職場に元外国人と結婚したことを知られたくないのです。必ず戸籍謄本を要求されてしまいます。 

A 回答 (4件)

ANo.3の続きです。



ご両親が亡くなっていても父母の欄からは消せません。
「実は実父母が不明で戸籍上に記載された父母は、拾い親だった。」という事実があってそれが証明することが出来るなら消すことが出来るかもしれません。
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この回答へのお礼

やはり、無理なのですね ありがとございました。

お礼日時:2009/09/24 05:58

裁判に訴えても戸籍から両親の名前を消すことは不可能かと思います。


問題など社会的に差別の対象になっているとか虐待を受けていたというようなことがあれば認められるかもしれませんが、まず無理と考えた方がよいでしょう。

結婚した証明を会社が求めているなら戸籍ではなく婚姻証明書を発行してもらえばよいかと思います。
たしか婚姻証明書には両親の名前は記載されなかったはずです。

この回答への補足

たびたびすみません 相手の親が亡くなっても日本人同様に記載され消すことはできないのでしょうか

補足日時:2009/09/23 22:20
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この回答へのお礼

無理ということがわかりました、ありがとうございます

お礼日時:2009/09/23 22:14

消したいなら「裁判所」の命令が必要です。


訴えましょう!
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本人に責任のない事項の把握は禁止されています


会社が要求することはないと思います。

次の事項は差別となり禁止されています。
・本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)

・家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)

・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)

・生活環境・家庭環境などに関すること

・宗教に関すること

・支持政党に関すること

・人生観、生活信条に関すること

・尊敬する人物に関すること

・思想に関すること

・労働組合・学生運動など社会運動に関すること

・購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること

・身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握したり身元調査につながる可能性があります)

・合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
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