準・究極の選択

ギフト券(預かり金)100万円分にかかる税金について


今回FXのキャンペーンで、DMMギフト券を100万円分頂きました。
このDMMギフト券は、DMMで使える預かり金という区分になり、引き出したり換金したりは出来ません。

これについて、税金は掛かるのでしょうか?
何十万円と掛かるとしたら、手元にお金が無い場合、どうやって税金を工面すれば良いでしょうか。
DMMの預かり金から税金を引いてくれると助かるのですが、換金できないパソコン上のマネーに、実際のお金で税金を納めなければいけないのもおかしい気がします。

同じような事例があれば教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

課税対象はお金(リアルマネー)だけとは限りません。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

所得税法からいくと「経済的利益」として課税対象となる可能性はあります。

所得税法第36条
http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#036

ただし、第36条2項の解釈により、経済的利益を実際に使用/利用した時点で所得算入との見解があります。
また、単なる「割引」として課税対象外との見解もあります。

実例としては、Amazonや楽天のアフィリエイト・ポイントなどがありますが、このようなポイントについては実質的に経済利益があるので積極的に課税していこうとの姿勢があり税務署単位では申告指導もあるようですが、自己購入分のいわば値引き相当(割引)との境界やポイント交換制度など、真の課税客体を決定するに足るまでの法&通達整備や判例は重ねられてないと思います。

要はグレーゾーンで個別に税務署相談ケースということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実際に税務署へ相談して見ます。

お礼日時:2009/09/25 01:28

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