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少々マニアックな質問ですが・・・・・

例えば、小学生は児童、中学生・高校生・大学生は一般に学生、大学卒業後は、社会人(会社員・公務員・無職・・・・・)と分類されます。

例えば、会社を”3月15日付け”で退職し、次の就職/入社が4月1日ならば、3月16日~3月31日までは”無職”となると思います。
同様に、3月15日に大学を卒業し、4月1日に入社する”学生”も、3月16日~3月31日までは、”無職”に分類されると思います。

上記の考え方で行けば、高校生の場合、大学への進学が決まっていても、いなくても、3月16日~3月31日は”無職”、その後は進学すればまた”学生”、大学にも入社もしなければ、”無職”となると思うのですが・・・・・・

<質問の背景>
加入資格に、”学生は不可”との記載がどこにも無いにも係わらず、事実上”学生の加入は認めない”という独立法人があります。これに加入するのとしないのでは、経済的なプラス/マイナスが大きいので、来年上記の3月16日~3月31日に加入申請しようと思っております。

ちなみに、この独立法人の屁理屈はヘキヘキするほどで、”加入資格は加入時の資格であり、加入後の資格が変わっても退会させない”と勝手な解釈をしています。(ですから、実際学生で加入している人も居ます。)

A 回答 (2件)

例え卒業式が終わったとしても、当該年度末(3月31日)までは「高校生」の身分です。


4月1日以降は、進学が決まっているのなら、例え入学式を迎えていなくても「大学生」の身分です。浪人する場合は、宅浪するなら「無職」になりますし、予備校で学ぶ浪人生は「予備校生」の身分になります。

ですから、3月15日に卒業式があったとしても、あなたは月末までは「高校生」です。「空白の無職期間がある」というのは大きな勘違いですので、あなたの考えは通用しません。
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高校卒業式3月15日、大学入学式4月10日として



高校生の身分は卒業式が終わったあとの3月31日までです。
大学生の身分は入学式の前の4月1日からです。
ですから身分的には学生が続きます。
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