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町のキャラクターデザイン公募で、たいてい要綱に「採用された場合、著作権・版権は○○町(市)に帰属する」とあります。
この場合、もし採用されたとして、制作者が自分のHPなどに「○○町のキャラクターデザイン」と記載し、仕事実績として公開することは可能でしょうか?
その場合、応募した際の絵(あくまで自分の手で描いた元の絵)を合わせて公開することは可能なのでしょうか?

また、著作権・版権を譲渡する一般的な相場っていくらなのでしょう?町によって差がありすぎるように思います。


教えて下さい!!よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

<公開について>


自分のHPに、「実績」として、文字情報を公開することは可能です。実績の文字情報自体は、著作物ではなく、当該著作物の譲受人の著作権を侵害しないからです(なお、著作者人格権の一種として名誉・声望が保護されています(著作権法113条6項参照))。
しかし、応募した際の絵(原画)であっても、著作権を既に譲渡(単なる許諾とは異なり、自分には著作権がなくなる)した後では、その絵に対する、複製権、公衆送信権等、著作権は、町側に帰属しています。
したがって、HPに絵を公開する行為は、当該著作物に対する町の公衆送信権(同法23条1項)を侵害することになります。
(ちなみに、著作者人格権としては、上記の、名誉・声望の保護以外には、公表権、氏名表示権、同一性保持権等がありますが、公表権は、未公表著作物を公表するか否か、公表する方法・時期について決定できる権利であり、「自分がこの原画を作りました」と言って絵を公表する権利ではありません。その他、複製・展示・公衆送信を認める著作者人格権はありません。)

実績として原画も公開したい場合は、町側の許諾を得ることが必要です。

<相場について>
分かりかねます。著作権の譲渡も、相手方の存在する、「契約」ですので、それ次第です。
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この回答へのお礼

「文字」と「絵」を公表するのでは意味合いが違ってくるのですね。
公表権についても、誤解しておりました。
専門家の方ということで、とても心強いご意見を頂戴し嬉しく思います。貴重なお知恵を拝借し、ありがとうございました!

お礼日時:2009/10/08 00:47

>応募した際の絵(あくまで自分の手で描いた元の絵)を合わせて公開することは可能なのでしょうか?



可能です。
創作者であることを主張する権利は著作者人格権といい著作権とは別に
著作者の一身専属の権利とされています。

>また、著作権・版権を譲渡する一般的な相場っていくらなのでしょう?

相場というのはないと思います。スポンサー(町)の財布次第でしょう。
また、譲渡条件を付けることによって多少有利にことを運ぶことはでき
ます。例えば譲渡範囲を原画スタイルのみとして、容姿変更を行う場合
原作者の許可と原作者の手によることを特約しておけば、継続して仕事
になります。
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この回答へのお礼

なるほど、譲渡条件を付けるというのは知りませんでした。
色々とお知恵を拝借し、ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/08 00:45

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