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私マレーシアから7年前に留学しに来て、大学卒業後今人文知識・国際業務の3年ビザを持って会社員として働いています。今年年末に同じく日本の大学を卒業した、現在上海に就職している彼女と結婚することに決めました(彼女はオーバーステイではなく、在留期間満了後自主帰国)。皆さんにお聞きしたいですが、私のような国際結婚の外国人は妻の日本に滞在するためのビザはどのタイプのビザを申請すればいいでしょうか?グーグルしてみるとほとんど「日本人配偶者」の情報しか出てこないので、ビザに詳しいもしくは経験した方のアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「家族滞在」という在留資格の一般査証ビザになります。


まずは日本の入管へ在留資格認定証明書http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.htmlを申請。
必要書類はコチラ→http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_N …
交付されたら上海の彼女へ送り、在上海日本総領事館指定のビザ申請代理機関へビザ申請します。

※家族滞在の場合、資格外活動許可を得れば時間職種制限はありますが就労も可能です。

尚、(彼女はオーバーステイではなく、在留期間満了後自主帰国)がちょっと気になりました。在留期間満了後・・・一日でも過ぎてしまえば自主帰国だろうがオーバーステイですから。自主帰国ということは出国命令制度利用だったとしても1年は日本上陸拒否期間です。在留期間満了前に出国したならオッケーです。
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この回答へのお礼

親切に教えていただきありがとうございました。
なお、「在留期間満了後自主帰国」という表現はちょっと不適切と思いますが、要するに彼女は卒業後、留学ビザを短期滞在に延長し、滞在期間切れ前に帰国しましたということです。

お礼日時:2009/09/30 19:32

査証区分「一般査証」の在留資格「家族滞在」で申請してください。

この場合,配偶者はあなたの扶養を受けていることが必要で,日本での就労は認められません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/30 12:49

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