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ホームセンターに勤務して9ヶ月で準社員の娘のことでお伺いいたします。

先日娘が、腰が痛くなったので医者にかかりました。医者は「軽症なので仕事を休む必要はない。週一回の電気マッサージで治しましょう」とコルセットと湿布薬を出してくれました。

翌日娘がそのことを店長に報告したところ、店長は「完治するまで休みなさい。治ったら医者の診断書を持って来なさい。仕事が原因で腰痛になったと言われたら困る。有給休暇ではなく欠勤で休みなさい」と言われたそうです。

娘は店長に医者の話をするとともに、「腰痛になったのは仕事が原因とは考えていない。通常の仕事は出来るので勤務させてほしい。」とお願いしたのですが聞き入れてくれなかったそうです。今日が休みに入って2日目です。

親の私から見て、店の対応に腑に落ちない部分があります。

質問は次の通りです。
1)腰痛を治しながら勤務するにはどうすればいいのか。(店長への交渉方法等)
2)こういった場合、有給休暇が使えないのはおかしいのではないか。
3)公的機関に相談すればよい助言を得ることが出来るのか。

皆さん、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的に、就労後、6ヶ月以上、正社員並みに出勤日数を消化していれば、6ヶ月後より、就労時間に応じて、有給休暇の申請は可能と推察します。



しかしながら、企業サイドに立てば、就労ローテーションが組みにくい準社員は、他の人の出勤に置き換えたいのが、面倒がなくて本音でしょうから、店長との交渉の際、できるだけ、就労日、時間の約束は、完全に守り、迷惑を掛けないとの印象を持ってもらうことでしょうか?

けんかして、辞める覚悟ですと、はっきり交渉できますが、店長と人間関係が、うまくいかないと勤務していても、つまらないでしょうね。

ホームセンターと言うと、たまに、重い商品もあるかと思いますので、店長さんも、たぶん、個別に従業員に配慮するのは、大変なんでしょうね。

9ヶ月と言うと、まだ、全部の商品も覚えられないくらいでしょうから、辞められてしまうと、また、教育していくのが、大変なんでしょうと、推察します。

法律論より、人間関係が大事かと。。。

医者も、現状、ホームセンターの勤務には、大丈夫って言う診断書を書いてくださればよいのにとも、思いますが。。

ただし、ホームセンターの勤務の実情がわかっていない医者で、事務仕事のように軽く思っていると、大変なことになってしまいそうですが。。

「腰痛になったのは仕事が原因とは考えていない。通常の仕事は出来るので勤務させてほしい。」とお願いしたのです>>>>
一般的に、口頭の申し出は、労使問題では、受理されないでしょうね。
それは、後日、お互いに、みずかけ論になるからですが。。店長さんも本部に伝達するのに、困りますよね。。。

腰痛と言う外観では、わかりにくい問題ですので、非常に、慎重にならざるを得ません。つまり、本人にとっても、店長にとっても、会社にとってもね。
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この回答へのお礼

777oichan様、booboox様、早速の回答ありがとうございます。

娘に確認してみたところ、店長個人の考え方と言うよりも本部の意向が強く反映されているとのことでした。

次回、通院したときに店の意向および仕事内容を説明した上で診断書を書いてもらおうと考えます。「就労しながら治療することが望ましい」のような形で書いてもらえれば、本部も納得するのではないでしょうか。

娘は「せっかく、慣れてきた職場だから辞めることは考えていない」と言うことですので、喧嘩まではするつもりはないようです。娘はどちらかといえば(外面は)おとなしいタイプですので、声を荒げたりすることはありません。また店長は自分に自信がないタイプのようで本部から怒鳴られながら、娘との間に入ってオドオドしているそうです。

いずれにしても早く腰痛を治して職場復帰することを親としては望んでやみません。

ただ、持っている有給休暇(現在、6日あるそうです)が使えないのは納得できませんが、ある程度は「長いものには巻かれろ」と言うことでしょうか。

お礼日時:2009/10/03 21:40

娘に確認してみたところ、店長個人の考え方と言うよりも本部の意向が強く反映されているとのことでした。


>>>>>
自分が、本部の人事担当だったら、基本的に、書面で、勤労者の意向が表明されない限り、体が、完全に治るまでは、お休みくださいって言うのが、一般的判断だと思います。悪くなってからでは、遅いし、取り返しがつかないからです。(現場に常時居ない本部の人間からは、判らないので。。)

有給休暇は、体が治ってから、6日分、給料をうわずみしてもらえるか、何か別の妥協交渉が後日できるとするなら、今、慌てなくても良いのでは?

今は、6日分の給料の回収を考えるより、継続勤務の確定が、先と思われます。

雇われ店長さんでは、判断が難しい案件なので、雇われ店長さんが、本部に説明を求められなくても、良いような書面(それを本部に渡せば説明不要)を、考えて、店長さんの負担を軽くするのが、当面、得策と思いますが。。。
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店長の安全策、保身の為に言っているのか会社の就業規則でそうなのかにより対応は違いますので、先ずその辺を本部の総務人事課に確認する必要があります。

契約や規則にそぐわない場合は管轄の労働基準監督署に問い合わせをしたら良いでしょう。痛みの程度や仕事の内容によっては判断が付きにくい場合があります。微妙な所が多いので、慎重に対応される事をお勧めします。
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