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自動車金融(乗ったまま)から15万借りています。
毎月2万円程(\750/日)の利息を支払っています。利率はかなり高いですが、
・利息制限法を訴えることは可能でしょうか?
・可能であれば、過払い請求可能でしょうか?

A 回答 (2件)

ちょっと聞いたことがなかったので検索してみましたが、手法としては、結構法の抜け道っぽいものですね。



契約上の話で行くと、お金を借りたのではなく
15万円で車を売った契約になっていて
その売った車を自動車金融業者からリース(借りている)ということに
なるようですね。
そのため、お金の借主は、車のリース台を支払っているという名目に
なるようです。
そのため、利息制限法の適用外となりますので訴えることができないですね。

なので、自分だけで過払い請求などは難しいので一度弁護士さんなどに相談するほうがいいかも。
ただ、金融と名乗っているがおそらく、事業内容は中古車売買になっていると思うので、お金を貸した借りたの証明A証明が結構面倒かもしれませんね。

参考URL:http://www.cashing-hill.com/tisiki/bad/car.html

この回答への補足

ありがとうございます。
確かに「リース料」という表現をしてました。

補足日時:2009/10/05 13:40
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毎月2万円程(\750/日)の利息を支払っています。


支払いは利息なのでしょうか?その一部は元金返済に充てられているのでは。正式に金消契約を交わしているなら金利が書かれているはずです。返済額だけでは判断出来ないので、そこに表記されている金利で判断するしかないですが、それが分からない場合でも何回払いとかが分からないと何とも言えません。例えば元利金等払いで月2万円の○○回払いとかです。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。
例えば、10/5には9月分(30日*\750)の\22500を支払います。
\22501以上の返済をした場合のみ、元金返済に充てられます。万単位と言われてますので、実際は10/5に32500を返済すれば、元金が\140000になります。つまり元金\150000は全く減っていない状況で、完済するには10/5の場合、\172500が必要になります。
参考ですが1年以上返済してます。

補足日時:2009/10/05 09:34
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