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知り合いから頼まれて代行で投稿しています。

妊娠が発覚したのですが、
相手の親が大反対で、
階段から突き落とされそうになったり身に危険を感じているそうです。

相手の彼(父親)は認知はしているそうなので、
やむを得ず子供を守るためにおろしたことにして隠れて出産をするそうなんですが、
役場に届ける際に、
父親の氏名を記入しなければならないことに抵抗があるそうです。

彼が親に逆らうことが出来ないタイプらしいので、
今、彼のケータイ電話なども親が所持してしまっているようです。

役場から彼に連絡や、
かかりつけの産婦人科から彼に連絡などが行く場合があるのですか?

A 回答 (3件)

>もし欄があって、役員に記載を要求されても、毅然と断らせてしまって大丈夫ですか?


大丈夫です。記入を求められることもありません。

妊娠届の届出によって、妊婦健康診査や超音波検査等の一部公費負担が行われます。また母子健康手帳が交付されます。
これらは母子の健康を守るためのもので、父親の認知の有無などは考慮されていません。
妊娠届だけでなく結婚をせずに子どもを生んだ場合は、出生届に父親の名前を書かなくても問題にされません。


 
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「父親」って「胎児の父親」であって「妊婦の父親」ではないのでは?

この回答への補足

はい、存じています。

補足日時:2009/10/10 18:54
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>役場に届ける際に、父親の氏名を記入しなければならない


妊娠届は母子保健法第15条の規定により届出しなければなりませんが、ほとんどの市町村の妊娠届には父親の氏名を記入する欄がありません。
市町村によっては記入欄のある場合があっても記入する必要はありません。

また、妊娠届の情報から他人に連絡が行くことはありません。

妊娠届には印鑑、医療機関の証明書などは不要で、届を出すと母子健康手帳(母子手帳)をもらえ、妊婦健康診査受診票等により無料で拳神話受けることが出来ます。
 

この回答への補足

有難う御座います。
もし欄があって、
役員に記載を要求されても、
毅然と断らせてしまって大丈夫ですか?

補足日時:2009/10/10 18:30
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