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「緊急人材育成・就職支援基金」の創設で職業訓練と生活保障の条件要項に雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方とありますが、受給を既に終えた人はあてはまらないのでしょうか?

A 回答 (1件)

上記の受給できない方と言うのは派遣などの非正規労働者で雇用保険の受給が出来なかった人が対象ですから、雇用保険の受給を既に終えた人に、立て続けに再度そのような緊急支援が適用されると思いますか?常識で考えてみて下さい。

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この回答へのお礼

おっしゃるとおりです。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/15 07:33

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