

近所の方からの話であるため伝聞であることを前提としてください。
先日、自治会未加入のお宅へ自治会長が訪れ、
「自治会へ加入しないのなら、ゴミステーションは今後使わせない」
「未加入のまま使用するのであれば、使用料を徴収する」
と伝えて行ったそうです。
当地域のゴミステーションは町が設置したもの、使用の可不可やましてや使用料の徴収など非常識な! と驚きました。
もちろん、使用の可不可の決定権や使用料などは会則にも一切規定されていません。
これは自治会長個人の非常識な発言ですまないのでは? と思うのですが。
今後このような発言を繰り返すようだと、やはり何らかの法に触れる可能性があるのでしょうか?
(補足:他の役員は知らないことらしいです。
また、上記の非会員の方は行政の担当部署に相談済みで、「使用してかまわない」との返答をいただいているそうです。
この質問の回答のみをもって何らかの行動をとる意図は今のところありません)
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第六条の二
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
となっています。
実際の運用は市町村に任されていると思います。
条例等で詳細が定められている場合もあるかもしれません。
「一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力」とされていますので、自治会がゴミステーションの管理の一部を市町村と協力して行い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力している場合には、自治会に加入せずにゴミステーションを使用するというのは、なにも協力していないことになるので、使用を制限される可能性はあると思います。
ゴミステーションを町が設置したとしても、使用に際して義務はあると思います。
管理方法に添わない形でゴミステーションを使用して、他者に損害(ステーションの環境悪化やゴミの散乱、非収集日にゴミを投棄するなど)が生じたら民事訴訟を起こされる可能性もあると思います。
ゴミを捨てるのは権利ではありませんよ。
「自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。」
ルールに従って、適正に処分してくださいね。
この回答への補足
jum---さんへの回答補足欄を借り、回答者の皆様へ。
多かれ少なかれ、いただいた回答から、世の中には「自治会未加入者=モラルがなく、ルールを守らない非常識な人」という考えがあるようだ、ということは理解できました。
おそらく、そのような経験をしてこられたのだと思います。
しかし、私の住む地区(新興住宅街限定で、まだ日も浅いですが)では、割合加入率が高いこともあるとは思いますが、ルールを守らない、モラルが低い人は知っている限り自治会に加入しています。自治会に加入非加入をもってその人のモラルのあるなしを決め付けてしまうことは、私には出来ません。
また、私の質問文の拙さからか、一向に私がはっきりさせたいことについての回答がいただけないことから、質問の仕方というものが思っている以上に難しいものだと勉強をさせていただきました。
仮に、自治会長の行い(使用の可不可の決定裁量や使用料の徴収=強制的な金銭の請求)が法的に(あるいは全国的な慣例として)認められているものであれば、考えを改めねばと思っていましたが、それには至りませんでした。
これ以上質問を締め切らずにいても、質問したいことの真意が伝わらないのでは意味がないため、質問を締め切らせていただきます。
最後にもう一度、
回答していただいた方々、ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
>廃棄物の処理及び清掃に関する法律~(中略)~実際の運用は市町村に任されている
まだ、詳細に調べたわけではありませんが、私の住む町の廃棄物処理法に関する条例の中では処理業者への認可の条例や、土地建物所有者が責任をもって清掃すること等は確かに定められています。が、ゴミステーションの使用の可不可決定権や使用料を徴収することについては記述がありません。
そのためより上位の法律でそれを認めていない限り、自治会(自治会長)にそれを決めたり使用料を徴収する権利はないと考えますが、間違っていますでしょうか?
>自治会に加入せずにゴミステーションを使用するというのは、なにも協力していないことになるので、使用を制限される可能性はあると思います。
その協力先である行政担当者が住民が使用することに関しては問題ない(というような)回答をしています。
>ゴミを捨てるのは権利ではありませんよ~(ちゅうりゃく)~ールに従って、適正に処分してくださいね。
どうも私が自治会に非加入でルールを守らず捨てているように思われているように感じてしまいますが……私自身は自治会に加入していますし、ルールを守っています、念のため。
それとも自治会に加入することが普遍のルールなのでしょうか?
申し訳ありませんが、
任意団体である自治会が非加入者に対して強制的な態度、言動、制限、金銭の徴収をしてもよいという法的根拠がある、と廃棄物処理法で考えられるとは理解できませんでした。
No.6
- 回答日時:
もし何の法律も条例もなければあなたはあなたのお住まいの市や町のどこのゴミステーションに持ち込もうがあなたの自由になってしまいますね。
でもそれは許されませんよね。と言うことは何らかの法律か条令が存在していると考えるのが妥当ではないでしょうか。誰しも行政が決めたからと言って無断でいきなり自分の家の前にゴミステーションを設置されたらいやでしょう。いくら道路は公共の物でもそれは許されないはずですし、トラブルを避けるためにも何らかのルールがあるかと思います。
私の住む栃木県宇都宮市の話をします。
世帯数50戸の賃貸マンションを所有しています。このマンションのゴミステーションをほんの10mほど移動することになったのですが、マンションが立地する自治会長ともう一人の合計2人の同意書が必要でした。元の置き場も新しい置き場も私の所有地なのにです。確認はしませんでしたので、条例として定められているのか単に事務手続き上そうなっているのかは知りませんが宇都宮市の場合はそういうルールがあるようです。そのほかにもいろいろ決まり事はあるようでした。
アパートやマンションは必ず敷地内に入居者用のゴミステーションを設置しなければなりません。それが自治会との絡みかどうかは知りませんが何らかの根拠となるルールが定められているはずです。
回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、質問に対する回答としては論点がずれていませんか?
>お住まいの市や町のどこのゴミステーションに持ち込もうがあなたの自由になってしまいます
私の質問からどうして「何処に捨てても自由ではないか?」と読み取られたのかわかりません。
>行政が決めたからと言って~(中略)~何らかのルールがあるかと思います
質問中のゴミステーションは道路上ではありませんし、ゴミステーションの設置方法に関する質問ではないのですが。
ゴミステーションの設置には自治会長を含む方の同意書が必要とのことですが、私の住む新興住宅街では造成時に全てゴミステーションも設置されているため、ゴミステーション設置後に自治会が発足しています。
また、自治会が所有する土地や借りている土地をゴミステーションとしているのなら、状況が変ることは分かっていますが、前提として公有地上に既設のゴミステーションでの話しです。
>それが自治会との絡みかどうかは知りませんが何らかの根拠となるルールが定められているはずです。
申し訳ありませんが、私が聞きたいのは「どのような根拠で、自治会会長が独断で、町が所有するゴミステーションの使用の可不可や利用料の徴収が可能なのか。可能であるのならばその法的根拠は? 不可能であるなら、自治会長の発言には法的に問題を起こす可能性がないのか」ということです。(回答者の方々とのやり取りを通してまとまってきた書き方ですので、それについてはお詫びいたします)
ゴミを捨てることにルールがあるのですから、それを所謂一般私人と変りのない自治会長が使用を制限したり使用料を徴収することを認めた法律などが存在するのでしょうか?
申し訳ありませんが、kaneko-sさんの回答からは答えを類推することもできませんでした。
No.5
- 回答日時:
自治会費と同額の使用料を徴収すると言うのが筋だと思います。
そもそも、自治会の管理者がおるステーションは非加入は捨てられません。
この回答への補足
申し訳ありませんが、質問の投稿先に法律カテゴリを選んだのは法的な根拠による回答を期待したためです。
・使用料が自治会費と同額である根拠
・自治会が未加入者に対して金銭を「徴収」する権限を有する根拠
・自治会がゴミステーションの管理者とする根拠
以上を、可能な限り法律あるいは法的論理にて示していただければ幸いです。判例でもかまいません。

No.4
- 回答日時:
設置は町の費用であっても
ゴミステーションの管理や清掃などは
自治会員がやっているのでしょうから、
費用も払わず、清掃にも参加せずとなれば、
自治会長としての立場から言えば、
そういいたくなるのも分からないでもないです。
出す曜日が違う、きっちり分別されていないものは
ゴミの収集を拒否する自治体やゴミ収集車もありますから、
そのルールにのっとらない利用者は排除されても
法的にも弱いような気もしますし、
自治会長の発言について法的にどうこうというものもないと思います。
行政の担当部署は当然、町が設置したものだから住人が使用しても
かまわないという発言をしたのでしょうけど、
それを許すと、ゴミ出し日を守らない、分別もしなくてもかまわない
という論理もまかり通り、別の問題が噴出して、
その回答をした担当者は責任を問われることになるでしょう。
この回答への補足
他の方も言う「管理」の定義が分かりません。
当地域の自治会はゴミ分別の注意・指導も行いませんし、メンテナンスに関しては行政担当部署もしくは区長へ連絡しているため、管理しているとは言いがたいと思うのですが。
発言に対して問題が懸念されるどうかという質問のために必要な情報とは考えなかったため、質問文には入れなかったのです。
他の地域では自治会がゴミステーションの管理を委託されていることが普通なのでしょうか?
また、申し訳ありませんが、narara2008さんの文章から、自治会に未加入の人=モラルやマナーのない人と決め付けて考えている方ではないかと感じてしまいます。
私の近隣では、ごみの分別に限らず、近所迷惑をかけるようなお宅は全てと言っていいほど自治会員です。質問文内の人物とは別の方ですが、未加入なのは人付き合いが苦手だからという理由の方もいます。
特に最終段の未加入者がゴミを出すと無法状態になるという論理は飛躍しすぎと感じますが……。
モラル、マナーの良し悪しは自治会加入未加入とは全く別問題ではないでしょうか?
回答ありがとうございます。
言いたくなる気持ちも分かる、という心情的な回答ではなく、
公有地に行政が設置したゴミステーションの使用の可不可や使用料の徴収などを行おうとする発言に法的な問題は懸念されないのか? という疑問から法律カテゴリにて質問を投稿し、またタイトルも「自治会長の発言」と限定したつもりでいました。
私の質問文のまとめ方が悪かったのか、伝わらなかったようです。
申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
>当地域のゴミステーションは町が設置したもの
本当にそうかどうか市町村役場に確認してください。
個人申請や自治会申請のゴミステーションも普通にあると思います。
ゴミステーション=自治体管理ではないと思いますよ。
回答ありがとうございます?
私自身が役場に直接確認はしておりませんが、当地区の区長より「町が設置したもの」と説明を受けています。
また、ゴミステーションの四隅には境界杭と町名の入ったプレートが設置されており、現地状況からしても町の公有地であるのは間違いないと思いますが?
自治会が所有する土地であったり、自治会が借り受けている土地であれば話が変ることは理解しているため、質問の前提条件的情報として記述したつもりでしたが、伝わらなかったでしょうか。

No.2
- 回答日時:
自治会長としての立場はわかります。
ゴミステーションは町の費用で設置したかも知れませんが、管理は自治会が行っていると思います。おそらく決められた自治会会員(各家庭)が当番制で掃除をしていると思います。
それを自治会未加入者が勝手にゴミステーションを利用するから、利用するなら他の会員と同様に自治会費を払った上で使用を認めるということです。当然掃除の当番も回ってきます。でないと他の会員からの反発が生じます。
>上記の非会員の方は行政の担当部署に相談済みで、「使用してかまわない」との返答をいただいているそうです。
とありますが、本来は行政の担当部署の人間は自治会への加入を勧めるのが普通です。
私の地区の自治会長なら自治会への加入を勧め、加入できないのなら当然使用を認めません。
この回答への補足
公有地に行政が設置したゴミステーションの管理者は行政ではないのでしょうか? 当地域の条例等を簡単にではありますが調べてみましたが、自治会へ委任するような記述は見つかりませんでした。
私個人は自治会とは任意団体であって、その行いはボランティア的な行為であるとの認識で加入しています。
自治会所有でもなく、また管理を委任されてもいないゴミステーションの使用の可不可を決定する権限を自治会が持つという根拠がよくわかりません。
また、伝聞であるため行政担当部署の方がどのようなことを答えたかについての詳細は聞いておりません。
もちろん、実生活では四角四面に捉えることはしていませんが、法律カテゴリですので、出来れば法的根拠などを教えていただければありがたかったのですが。
回答ありがとうございます。
任意団体である自治会の会長の独断による、未加入者に対する使用の可不可と使用料の徴収を突きつけるような発言に問題はないのか、ということを効きたかったのですが、質問分が分かりにくかったようです、申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
地域によって扱いが異なるでしょうね。
私の住んでいる地区は管理は「自治会で行うこと」と市役所から言われています。
管理というのは日々の清掃、決められた日を守らないで出されたゴミの片付けなどです。
ゴミステーションの清掃はそこを利用する約20世帯の1週間の持ち回りです。
これは自治会則にはありませんが、使い物が順番で清掃・管理をするのは当たり前のことだと思います。
ちなみに自治会の加入を拒んだ新興住宅地10世帯のゴミステーションは結構、汚いですね。(それでも気が付いた住人がやってみるみたいです)
会長さんの言い分は横暴だとは思いますが、実際にそこのゴミステーションを自治会で管理しているのであって清掃当番などがあるならば、使っている以上は当番もしっかり受けるのが筋でしょう。
行政では管理の方法までは関与しません。だから自治会に未加入だろうが使用してかまわないというのは当然の発言というか、もめるなら自治体で話し合ってくれということになってしまうと思いますよ。
ゴミステーションの管理を自治体でやっていなければ使うのは自由だと思いますが、管理・清掃を自治体でやっているなら自治体に加入しないけど使わせろっていうのは自分勝手かなぁと思います。
私は推測と自分の自治体の例で話してますので状況が異なればまた違う話になるでしょうね。
この回答への補足
その未加入の方が、掃除当番も拒否しているのかどうかは聞いていないため分かりません。
k-ayakoさんのご近所では加入拒否した方々のゴミ捨てのマナーが悪いようですが、悲しいことに私の地域では未加入者が少ないこともあるでしょうが、自治会員のゴミ捨てマナーの悪さの方が話題に上ってしまいます。
マナーの良し悪しは自治会に参加するかどうかではなく、その人それぞれの資質や躾だと考えます。
また、他の方の回答にも出てきます「管理」ですが、この場合の定義がよくわかりませんでした。
当地域では分別違反を自治会が注意して回ったり回覧することは極々稀なことで、修繕等のメンテナンスに関しては自治会を通すと時間がかかりすぎるため直接電話するか区長へ申し伝えているため、管理しているとは言いがたい状況だと思います。
つまり、k-ayakoさんの回答からしますと、未加入者が清掃当番を引き受け、自治会は管理を行っていない現状であれば、自治会長の発言はどのような扱いになるのでしょうか?
回答ありがとうございます。
私の質問の仕方が悪かったのでしょうか、聞きたい事とは違うことに戸惑っています。
k-ayakoさんの言うように「地域によって扱いが違う」であろう行政と自治会のゴミステーションの管理について聞きたかったのではなく、
任意団体に過ぎない自治会の会長が独断で使用の可不可及び使用料の徴収を未加入者に突きつけること自体に問題はないのか? ということだったのですが。
あえて「法律カテゴリ」に質問を投稿したのも、法的に問題が起こることが想定できるのか否かを知りたかったためです。
質問内容が伝わりにくかったようで、申し訳ありません。
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