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配当額と債権者保護について教えてください。
たとえば資本金20百万円 利益剰余金が300百万円ある株式会社の場合、利益準備金として30百万円(300百万円×10%)を積立れば、残額270百万円を株主に配当してもよいのでしょうか?(株主総会決議は適正に行われているものとします)
これだと、債権者は社外流出を止められないと思うのですが。
どなたかご教示ください。

A 回答 (3件)

「270百万円を株主に配当すると、債権者は社外流出を止められない。

」と質問者さんはお考えなのですね。

されば、質問者さんが考えられる、債権者が社外流出を止められる配当額とはいくらですか?
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会社が獲得した利益(当期純利益)やその累積額である繰越利益剰余金は、株主出資者に帰属するものです。


利益をいつどうやって株主が分配しようと、それは法律によって認められた株主の権利として尊重すべきです。

債権者保護の観点からは、利益の分配は厳しく制限したほうが好ましいのですが、しかしそれでは投資家の権利を阻害することになりますから、投資家保護の観点からは非常に問題があります。

投資家の利益が保護されなければ、誰も株式に投資しなくなりますから、会社は株式を発行して資金を調達できなくなります。
これでは健全な経済の発展は望めません。

日本は戦前、銀行を中心とした一部の財閥によって経済が独占され、さらなる植民地市場を求めて戦争に発展した苦い経験から、国の経済が特定の集団に独占されることのないよう、いろいろな政策が実施されました。

その重要な政策の一つが、広く小口の一般投資家を多く育て、会社が銀行(債権者)からの借り入れによってではなく、株式市場を通して一般投資家からの出資により事業資金(資本金)を調達できるよう、現在の証券制度(投資家保護制度)を整備することだったのです。

このことは、企業会計原則の前文
http://www4.ocn.ne.jp/~tadao/kaikei.htm
を読むと先人たちの新生日本にかける熱い想いがひしひしと伝わってきます。

債権者保護だけではなく、投資家保護もまた見落としてはならない重要な論点なのです。
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>資本金20百万円 利益剰余金が300百万円ある株式会社の場合、利益準備金と


>して30百万円(300百万円×10%)を積立れば、残額270百万円を株主に配当し
>てもよいのでしょうか?


利益(資本)準備金は資本金の1/4が限度ですから5百万円が限度額となります。
(準備金残高が記載されていませんので仮にゼロとして)
今回準備金に計上できるのは5万円ですから、繰越利益剰余金を原資として
全額を配当するのであれば、295百万円を配当し、利益準備金(資本準備金)に
5百万円を積み立てます。

会社法445条4項 会社計算規則45条

>債権者は社外流出を止められないと思うのですが。

当該配当が違法配当であれば、訴訟を起こすことができます。
(社外流出を止めることができます)
計算書類に違法性が無く(粉飾決算でない)、株主総会にて当該配当が合法的
に決議されたのであれば、配当を止める権利は誰にもありません。
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